お答えいたします。
農業をめぐる情勢の急速な変化に対応し、迅速に品種育成を進めるためには、ゲノム解析等の先端技術の活用が重要と認識しておりますが、今回の法案において、特定の育種方法を指定したり、あるいは除外することは考えておりません。
こうした方針の下で、供用措置の対象となる研究設備等については、お話ありましたスマート育種基盤、人工気象室、こういったものを始め、農研機構による利用状況や都道府県研究機関等のニーズも踏まえながら、具体的な内容を検討していきたいと考えております。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)
お答えいたします。
農業をめぐる情勢の急速な変化に対応し、迅速に品種育成を進めるためには、ゲノム解析等の先端技術の活用が重要と認識しておりますが、今回の法案において、特定の育種方法を指定したり、あるいは除外することは考えておりません。
こうした方針の下で、供用措置の対象となる研究設備等については、お話ありましたスマート育種基盤、人工気象室、こういったものを始め、農研機構による利用状況や都道府県研究機関等のニーズも踏まえながら、具体的な内容を検討していきたいと考えております。
ありがとうございます。 国内企業と日本の農業を守るためには、やはり人材育成と確保が急務であります。是非、しっかりと目標を定め、計画を立てて、そして目に見える結果を出していただきたいと思います。 次に、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案についてお伺いします。 法案では、重要品種の要件に、広域に普及することが可能なものであるという内容が含まれております。都道府県で育成されている品種に関しては、その地域の気候や土壌など、地域の特性に合わせたものや適した品種を育成されていることと思います。そうした取組が今回の規定によって排除されてしまうの…
お答えいたします。 本法案では、重要品種の定義として広域に普及することが可能であることを要件の一つとして、当該要件の考え方につきましては、二以上の都道府県域に普及することが可能なものとする方向で検討しているところでございます。 都道府県が行う品種育成におきましては、ブランド品種など地域の特色ある品種を単独で育成し、県内に限り普及を目指す場合もあれば、品目や普及目標によっては、農研機構や気象条件の近い県、他県ですね、あるいは種苗業者など、産官学が連携し効率的に品種育成を進め、広域に普及を目指す場合もあると考えております。それぞれ、都道府県の判断に基づき…
ありがとうございます。 高温耐性や耐病性、多収性の品種を広く普及させたいということは承知しておりますが、やはり、それぞれの地域でブランド化されている品種の育成に過度な不利が生じることがないよう、両方大切にするというバランスを是非見ていただきたいと思います。 次に、スマート育種に関してですが、農研機構などの研究開発設備を使用可能になるということですが、AI技術やロボティクス人工気象室、DNAマーカー選抜技術といったものの使用が代表的に想定されていると認識しております。それらにプラスして、放射線育種やゲノム編集、遺伝子組換えの設備や技術も含まれているのか…
お答えいたします。
農業をめぐる情勢の急速な変化に対応し、迅速に品種育成を進めるためには、ゲノム解析等の先端技術の活用が重要と認識しておりますが、今回の法案において、特定の育種方法を指定したり、あるいは除外することは考えておりません。
こうした方針の下で、供用措置の対象となる研究設備等については、お話ありましたスマート育種基盤、人工気象室、こういったものを始め、農研機構による利用状況や都道府県研究機関等のニーズも踏まえながら、具体的な内容を検討していきたいと考えております。
ありがとうございます。 本日も、たくさん何度もお話にありましたが、その農研機構の建物の設備の老朽化に関して、想像以上にひどかったことを今日知りました。そういったことを、是非、研究費も厳しいということもありますが、日本の大切な食と農業を守るためには、やはり農研機構の設備を使えるということが大きなメリットとなるように、そして国防の一つとして、インフラ整備にもしっかりと対応と予算をお願いいたします。 先ほど、放射線育種やゲノム編集、遺伝子組換えに関する設備利用も、現時点では利用もあり得るということですが、こうした新品種を想定してお伺いします。 新品種を生…
お答えいたします。 まず、遺伝子組換え食品につきましては、特定の遺伝子を配列に組み込むこと等により、自然界等では起こり得ない範囲の遺伝子変化を伴う食品であり、食品衛生法等に基づいて安全性審査の手続を経た旨を公表されたものでなければ販売等を認めていないところでございます。こうした中で、食品表示上では、遺伝子組換え農産物を使用している旨や、遺伝子組換え農産物と分別して使用していない旨の表示を義務付けているところでございます。 次に、ゲノム編集食品につきましては、薬事・食品衛生審議会において取りまとめられた報告書に基づき、ゲノム編集でDNAに起こる変化は、…
ありがとうございます。 義務はないと承知しておりますが、これは国民の知る権利に関わる非常に重要な問題だと考えています。遺伝子に手を加える技術を利用した食品は、以前より切実に不安の声が寄せられています。私たち消費者にとって、また特にそうした不安を持つ方々には、食品に表示されている情報こそがほとんど唯一の手掛かりであります。アレルギーなども含めて、知りたい情報があるのに確認できないということになりますと、これは食品表示という制度そのものに対する信頼を揺るがしかねないと強く懸念します。消費者の立場に立ち、食品表示の在り方を改めて考えていただきたいと思います。…