品種の海外流出への対応につきましては、本当にこれ重要な課題であると認識をしております。
国としては、オンラインで販売されている種苗のチェックだけではなく、育成者権、商標権などの侵害に対する証拠収集などの調査などの支援、そして、十か国・地域の輸出支援プラットフォームに設置をした模倣品など対策相談窓口における疑義情報の提供の随時の受付や相談対応などにより侵害への対応につなげるなど、様々な取組を実施をしてきているところであります。まず、引き続きこうした取組を充実させつつ、取り組むべきと考えております。
また、先生からも御指摘今ありましたけれども、この権利者による侵害対応をサポートできるように、農研機構種苗管理センターにおいても、品種保護活用相談窓口による侵害相談への助言のほか、侵害事実の確認にDNA分析を活用するための登録品種のDNA情報の収集、品種の同一性を確認するための登録品種と疑義品の比較栽培などの業務を行っているところであります。
さらに、育成者権の管理については、育成者権者が訴訟を提起する際など、法的な知識や手続が困難であるという課題もあることから、海外において流出や無断栽培などの管理、侵害対応などに取り組むための育成者権管理機関をできる限り早期に立ち上げることとしております。
今後は、この管理機関に重要品種の利用許諾を行うことによりサポートを受けることも可能となると考えております。しっかりやらせていただきたいと思います。
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石垣のりこ(立憲)
いや、これまで事例があるのであれば十万円ですごいたくさん摘発されて、ちょっと十万円じゃ抑止力がないんじゃないかという判断の下に二十万円だったら分かるんですけれども、行政指導で一応済んでいるという状況があり、さらに、フリーマーケット、ネット上のマーケットで売られている状況が増えていたとしても、すなわち、すぐに、じゃ、倍にすべきだという判断に余り合理性を感じないんですけれども、もう一度御答弁いただいていいですか。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
今までと、いや、今までというか、過去と今と何が違うかというと、これまで石垣先生実績がないというふうにおっしゃられるんですけど、今後は、これやっぱりネット上で要するにどんどんどんどん売られちゃっているという現実があるわけですよね。ですから、そこにやっぱりこの名称表示義務が義務違反ではないかと疑われる事例というのがこれ明らかに増えているというのも事実としてありますから、その中で抑止力をいかにして働かせるかという観点で、今回この過料を引き上げているということで御理解いただければというふうに思います。
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石垣のりこ(立憲)
引き上げることによる抑止力が増えるというのはもちろんあるんだと思いますけれども、それがこの場合として妥当であるのか、このタイミングで妥当であるのかということに対しては、御説明を受けても、すぐに納得、私としてはできるものではないと考えます。
今回、種苗法の改正によりまして、重要品種に指定される品種については、ネットでの流出、今御説明にもありましたように、権利侵害チェックはもちろんであるんですけれども、場合によっては、この生産地をパトロールする、そしてサンプルを持ってきて農水省としてゲノムチェックをする、そういうふうなことで、育成者権の侵害に関してきちんと…
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- (上の発言)
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
品種の海外流出への対応につきましては、本当にこれ重要な課題であると認識をしております。
国としては、オンラインで販売されている種苗のチェックだけではなく、育成者権、商標権などの侵害に対する証拠収集などの調査などの支援、そして、十か国・地域の輸出支援プラットフォームに設置をした模倣品など対策相談窓口における疑義情報の提供の随時の受付や相談対応などにより侵害への対応につなげるなど、様々な取組を実施をしてきているところであります。まず、引き続きこうした取組を充実させつつ、取り組むべきと考えております。
また、先生からも御指摘今ありましたけれども、この権利者による侵害対応をサポートできるように、農研機構種苗管理センターにおいても、品種保護活用相談窓口による侵害相談への助言のほか、侵害事実の確認にDNA分析を活用するための登録品種のDNA情報の収集、品種の同一性を確認するための登録品種と疑義品の比較栽培などの業務を行っているところであります。
さらに、育成者権の管理については、育成者権者が訴訟を提起する際など、法的な知識や手続が困難であるという課題もあることから、海外において流出や無断栽培などの管理、侵害対応などに取り組むための育成者権管理機関をできる限り早期に立ち上げることとしております。
今後は、この管理機関に重要品種の利用許諾を行うことによりサポートを受けることも可能となると考えております。しっかりやらせていただきたいと思います。
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石垣のりこ(立憲)
これまで、どうしてそこのDNA鑑定のところまで、それは農水省としての事実確認ということも含めてやってこなかったのかという話を伺いましたら、育成者権は個人の財産権に相当するので、ちょっとそこまで踏み込むのはどうかという判断。裁判するかどうかに関しては、もちろんその育成者の方の判断によるんだと思いますけれども、まず、本当にそれが流出したものであるかどうかの確定がない段階で、やっぱり踏み切るというのはなかなか難しいと思うんですね。なので、今回この管理機関もできるということで、そういうGメン、ジーンGメンみたいな、本当にDNA、ほかの手法で客観的に流出しているも…
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48杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
まずは、現時点でございますけれども、現行のEU規則におきましては、ゲノム編集技術を用いた食品は遺伝子組換え食品と同様に扱われておりまして、事前のリスク評価や食品の表示義務などが課せられているというふうに承知をしております。
また、議員御指摘の制度につきましては、本年六月に欧州議会で採択され、二〇二八年七月から適用予定のゲノム編集食品に関する規則におきましては、一般的なゲノム編集により育成された品種を新しくNGT1カテゴリーというものを創設して、そこに分類をいたします。当該分類については、基本的には従来の品種改良と同等であり、自然界や従来の交雑育種でも起…
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石垣のりこ(立憲)
だから、表示義務としては、このNGT1のカテゴリーをきちんと表示するのが海外輸出のときの条件になるということでよろしいんですよね。ということは、日本国内では現在ゲノム編集技術を用いた食品について表示義務がありません。安全性に疑問を持っている消費者も一定数います。
ここで安全性の有無について問うわけではなく、消費者の選択肢、選択権を担保する意味でも、この遺伝子組換え食品同様に、この表示義務、どういう表示がいいのかはあれですが、この表示義務は最低限でもこれ確保すべきと考えますけれども、この点は消費者庁に伺います。
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