お答えいたします。
これまで登録名称の名称使用義務に違反した事業者、これが複数あったわけですけれども、農林水産省といたしましては、これまで行政指導により改善を図ってきており、結果として過料を執行した実績というのはございません。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)
お答えいたします。
これまで登録名称の名称使用義務に違反した事業者、これが複数あったわけですけれども、農林水産省といたしましては、これまで行政指導により改善を図ってきており、結果として過料を執行した実績というのはございません。
御答弁ありがとうございます。 ただ、シャインマスカットに関しては、これは日本で権利が守られていたものが違法として海外に流出したものではなく、海外に流出をして栽培されて、また逆輸入も含めて、そういう状況になるという想定がなされていなかったゆえの流出でありまして、違法的に持ち出されたみたいな皆さん認識されている方が結構多いんですけれども、そうではなかったということがまずあるということはきちんと押さえておかなければならないことだと思います。 今回の法改正では、品種登録前の新品種の海外流出が顕在化しているということで出願公表中の差止め請求が加えられました。こ…
お答えいたします。 今回創設いたしました出願公表中の品種の差止め請求権の創設でございますけれども、これ、輸出に限った理由、これ法律的な審査の中でそうなったわけでございますけれども、まず、国内での無断栽培、これは国内での無断栽培についてもあり得るものでございますけれども、それにつきましては、国内で育成者権を取得をした後、当該無断栽培している農家に対して種苗の利用の差止め請求や裁判期間中の補償金を請求するということができる一方で、海外に一旦持ち出されてしまった品種というのは、日本での育成者権を取得しても種苗法の適用外となりますので、海外での種苗の利用という…
ということで、品種登録前にできるものはあくまでも輸出に限っているということでございます、登録前、登録完了前ですね。
この流出の可能性の判断基準としてなんですが、品種名が同じである、あるいは類推される名前が使われているということが挙げられております。
今回の法改正では、登録品種の名称使用義務等の違反に対する罰則が強化されています。過料が十万円から二十万円に上げられております。
では、これまで、まず、この名称使用義務等違反で摘発された件数というのは何件あるんでしょうか。
お答えいたします。
これまで登録名称の名称使用義務に違反した事業者、これが複数あったわけですけれども、農林水産省といたしましては、これまで行政指導により改善を図ってきており、結果として過料を執行した実績というのはございません。
これ、一応過料を請求した事例がないということで、これ、ないということは、この過料の引上げが妥当であるのかどうか、もうそもそもこの十万円での抑止力というのが妥当性というのがどうなのか分からない現状で十万円から二十万円に上げているということにも解釈できるかと思うのですが、この点、いかがでしょうか。大臣、お答えいただけますか。
まず、これ主なフリーマーケットサイトからの聞き取りによりますと、コロナ禍の後にオンライン上での種苗の販売が増加をしております、現実としてですね。この登録品種名の一部を伏せ字にしたり、そして登録品種名の一部のみを表示をした取引が確認されるなど、名称使用義務違反と疑われる表示が現実として今見られている、増えているというところであります。 今回、この育成者権侵害に係る権利者の負担軽減を図るために、この登録名称を使用している場合には、侵害の推定制度を措置することとしていますが、当該措置が実効性を持つためには名称表示義務が徹底される必要があることから、今般の改正…
いや、これまで事例があるのであれば十万円ですごいたくさん摘発されて、ちょっと十万円じゃ抑止力がないんじゃないかという判断の下に二十万円だったら分かるんですけれども、行政指導で一応済んでいるという状況があり、さらに、フリーマーケット、ネット上のマーケットで売られている状況が増えていたとしても、すなわち、すぐに、じゃ、倍にすべきだという判断に余り合理性を感じないんですけれども、もう一度御答弁いただいていいですか。