なかなか、これ要するに見付かってから、これ海外でですね、我々も今調査を掛けておりますけれども、見付かってから、正直その段階ではもうかなり苗木として量が販売をされているという現実があるわけで、要するに海外で増殖をされているわけですよね。それが、要するに数年前に恐らく持ち出しをされたものなのか何なのかと、このタイムラグが正直に言うとあるということで、要するに追うのが相当まずは難しいという現実があるということは御理解をいただきたいと思います。
ですから、我々として実際に、シャインマスカットを始めかなりな面積、海外で生産をもう現実的にはされておりますから、それによる損害というのがかなり大きな額になっております。我が国の農業者を守らなきゃいけませんし、これはやはり種苗の育成をしていただいた皆さんを守らなきゃ、権利者を守らなきゃいかぬということで、やっぱりこれ抑止力をちゃんと働かせるということが私としては必要だというふうに考えております。
33
石垣のりこ(立憲)
ということで、DNA鑑定をしているとかそういうことではないということで、令和四年七月八日にまとめられました海外流出防止に向けた農産物の知的財産管理に関する検討会中間論点整理の中でも、種苗の増殖実態の把握ができていないなど、実効的な流出対策が取られていないということが現状と課題として書かれているわけであります。
海外流出について農林水産省が把握できていない、この確たる証拠、科学的証拠、客観的証拠を含めて、把握できない理由というのはこれなぜなんでしょうか。
この発言のページ
34杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
一般論といたしまして、品種の海外流出ルート、これ多岐なルートが考えられるわけですけれども、具体的には、種苗業者への買い付け、また農家の庭先での買い付け、また苗木の盗難、あとホームセンターなど民間での購入など様々なルートが考えられるため、その時期や流出の経緯を把握することは難しいというのが実態でございます。
また、把握できた事例また推定される事例等あるわけですけれども、育成者の権利保護の観点から、個々の流出事例の詳細については刑事事件で公表されたものなどを除きお答えできないということについて御理解をいただければというふうに思います。…
この発言のページ
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石垣のりこ(立憲)
把握が難しいという理由は確かに分かるのですが、それにしても、立法の根拠が曖昧過ぎるというのはこれ問題だと思うんですね。
その点、農林水産大臣は、前回の法改正も含めて、こういう現状についてどのようにお考えか、教えてください。
この発言のページ
- (上の発言)
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
なかなか、これ要するに見付かってから、これ海外でですね、我々も今調査を掛けておりますけれども、見付かってから、正直その段階ではもうかなり苗木として量が販売をされているという現実があるわけで、要するに海外で増殖をされているわけですよね。それが、要するに数年前に恐らく持ち出しをされたものなのか何なのかと、このタイムラグが正直に言うとあるということで、要するに追うのが相当まずは難しいという現実があるということは御理解をいただきたいと思います。
ですから、我々として実際に、シャインマスカットを始めかなりな面積、海外で生産をもう現実的にはされておりますから、それによる損害というのがかなり大きな額になっております。我が国の農業者を守らなきゃいけませんし、これはやはり種苗の育成をしていただいた皆さんを守らなきゃ、権利者を守らなきゃいかぬということで、やっぱりこれ抑止力をちゃんと働かせるということが私としては必要だというふうに考えております。
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石垣のりこ(立憲)
御答弁ありがとうございます。
ただ、シャインマスカットに関しては、これは日本で権利が守られていたものが違法として海外に流出したものではなく、海外に流出をして栽培されて、また逆輸入も含めて、そういう状況になるという想定がなされていなかったゆえの流出でありまして、違法的に持ち出されたみたいな皆さん認識されている方が結構多いんですけれども、そうではなかったということがまずあるということはきちんと押さえておかなければならないことだと思います。
今回の法改正では、品種登録前の新品種の海外流出が顕在化しているということで出願公表中の差止め請求が加えられました。こ…
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38杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
今回創設いたしました出願公表中の品種の差止め請求権の創設でございますけれども、これ、輸出に限った理由、これ法律的な審査の中でそうなったわけでございますけれども、まず、国内での無断栽培、これは国内での無断栽培についてもあり得るものでございますけれども、それにつきましては、国内で育成者権を取得をした後、当該無断栽培している農家に対して種苗の利用の差止め請求や裁判期間中の補償金を請求するということができる一方で、海外に一旦持ち出されてしまった品種というのは、日本での育成者権を取得しても種苗法の適用外となりますので、海外での種苗の利用という…
この発言のページ
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石垣のりこ(立憲)
ということで、品種登録前にできるものはあくまでも輸出に限っているということでございます、登録前、登録完了前ですね。
この流出の可能性の判断基準としてなんですが、品種名が同じである、あるいは類推される名前が使われているということが挙げられております。
今回の法改正では、登録品種の名称使用義務等の違反に対する罰則が強化されています。過料が十万円から二十万円に上げられております。
では、これまで、まず、この名称使用義務等違反で摘発された件数というのは何件あるんでしょうか。
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