お答えいたします。
日本の優良品種は海外での評価が非常に高く、今後とも、そうした優良品種を海外に持ち出そうとされる方がいるというこのリスクというのはなくならない、残念ながらなくならないというふうに考えております。そうしたことに加えまして、品種登録前で育成者権取得前の流出という新たな課題も明らかになっております。
優良品種の海外流出は大変重要な喫緊の課題だというふうに認識しておりまして、今回の法改正は、流出防止対策を強化するため、品種登録前の種苗の輸出差止め請求権の創設でありますとか、また、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などを盛り込んでおります。これまで法的措置がとることができなかった場合にも差止め請求などを講じることができるようにするものであります。
農林水産省としましては、法改正が成立した際には、その円滑な施行を図るとともに、関係機関と連携して実効性のある流出防止対策にも取り組んでいく考えであります。
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進藤金日子(自民)
大臣、ありがとうございます。
気候変動等対応品種法案では、今大臣御答弁の重要品種、この重要品種は稲、麦、大豆などの主要農作物以外の野菜や果樹の品種も含んでおりまして、重要品種育成事業を担う者は公的試験研究に加えて民間事業者も含まれているというふうに解しているところでございますが、本法案における国の責務として、重要品種育成事業等を行う者に対して、集中的、効果的に支援を行う旨の努力義務を課しているわけであります。
この想定される具体的支援についてお聞かせ願いたいと思います。
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
種子、種苗は、農業の基盤であります。特に、昨今の気候変動等の課題に対応し、品種の育成と種子、種苗の生産体制をより強固なものにしていくことが重要であります。その結果として、食料安定供給の確保にもつながると考えています。
本法案においては、国の責務として、重要品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする旨を規定をしているところであります。
農林水産省では、これまでも、農業構造転換集中対策において、新品種の開発を位置付け、気候変動等に対応した重要な品種開発の予算を措置するとともに、これに必要な分析…
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進藤金日子(自民)
ありがとうございます。しっかりとお願いしたいと思います。
本法案の枠組みでは、稲、麦、大豆などの主要農作物以外の野菜や果樹の品種改良等についても、重要品種であれば、官民問わず、地方についても国が支援できることとなります。
ここで重要なのは、重要品種以外の試験研究に関しても、先ほど農研機構の千葉理事長からもいろいろ御指摘ございましたけれども、御答弁ございましたけれども、やはり、その重要品種以外の試験研究に関してもこれまで以上に国がしっかりと支援していくこと、これ重要だと思いますので、是非お願いしたいと思います。
次に、種苗法の改正案につきまして、植物…
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- (上の発言)
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山下雄平(自民)農林水産副大臣
お答えいたします。
日本の優良品種は海外での評価が非常に高く、今後とも、そうした優良品種を海外に持ち出そうとされる方がいるというこのリスクというのはなくならない、残念ながらなくならないというふうに考えております。そうしたことに加えまして、品種登録前で育成者権取得前の流出という新たな課題も明らかになっております。
優良品種の海外流出は大変重要な喫緊の課題だというふうに認識しておりまして、今回の法改正は、流出防止対策を強化するため、品種登録前の種苗の輸出差止め請求権の創設でありますとか、また、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などを盛り込んでおります。これまで法的措置がとることができなかった場合にも差止め請求などを講じることができるようにするものであります。
農林水産省としましては、法改正が成立した際には、その円滑な施行を図るとともに、関係機関と連携して実効性のある流出防止対策にも取り組んでいく考えであります。
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進藤金日子(自民)
ありがとうございます。
今副大臣から御答弁いただきました。やはり流出防止対策、これに、今まで抜けていたところもしっかり網羅的に精査して、例えば品種登録前の対応だとか、そういうことについてもしっかりやっていただくということでございますので、是非、徹底してこの流出防止を強化いただきたいというふうに思います。
次に、種苗法の改正法案におきまして、育成者権の存続期間の延長を図ることとしているわけでございますが、これによりまして育成者権の保護が更に強化されるものというふうに認識しております。
今回の法改正で、育成者権の存続期間が延長されない場合、育成者権の存…
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20杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
育成者権の存続期間が延長されない場合に、年内に存続期間が切れる品種は十八品種ございます。また、二〇三〇年までに存続期間が切れる品種は二百六品種ございます。
このうち、農研機構が開発した品種としては、年内に、かんきつのせとか、梨のあきづきの登録が切れ、また、都道府県が開発した品種としましては、二〇三〇年までに、神奈川県のかんきつの湘南ゴールド、愛媛県のかんきつの愛媛果試第二十八号、いわゆる商品名は紅まどんな、それから、鹿児島県のかんきつのかごしま早生などの登録が切れることになります。
こうした品種の育成者権の保護が継続して延長され…
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進藤金日子(自民)
ありがとうございます。これは極めて重要な点だと思います。
先般、新聞報道にもございましたけれども、やはり今局長御答弁の中身についても国内の農業者の方々にもしっかり周知願いまして、今回の法律のいわゆる改正で具体的にこういうことが保護されるんだよということもしっかり周知いただいて、なおかつ、我が国は、やはり断固としてこの我が国で開発した種子等を、種苗等をしっかりと守るんだということを強く訴えていくということも重要ではないかなというふうに思っております。
あと、予定した質問は以上でございますけれども、また、あえて、大臣、やはり米の話、最後にさせていただきた…
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