坂勝浩農林水産省消費・安全局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のありました緊急防除につきましては、植物防疫法の規定において、新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害な動植物が蔓延して有用植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又はその蔓延を防止するため必要があるときは防除を行うものとするとされているところでございます。

この緊急防除を実施する場合は、まさに御指摘のありました財産権を制限する栽培制限や移動制限等の措置を実施するものであることから、その是非につきましては、有識者の意見も踏まえて慎重に判断することとしております。

他方で、この場合、農薬などでそれを、防除を実際する、行うに当たっての防除マニュアル、これについても作成されておりますことから、そういったものを活用して、具体的な防除を効率的にやっていくことが必要であるというふうに考えております。

前後のやりとり

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