かごしま彰宏 (国民民主党)

2026年7月7日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

私は、ただいま議題となっております主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対し、国民民主党・新緑風会を代表して修正の動議を提出いたします。

その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。

これより、その趣旨について御説明申し上げます。

今回、食糧法改正は、今般の米問題に対応し、消費者への米穀の供給を安定的に行うため、多様化する流通実態の把握強化、民間備蓄の創設、需要に応じた生産の規定等の措置を講じるため提出されたものであります。米問題の原因に即し、一定の効力を持つものと評価はするものの、政府案は、米問題を二度と繰り返さないための政府の責務を規定するものとなっていません。

そこでまず、米穀の備蓄及び民間備蓄の定義に係る修正であります。

米穀の備蓄の目的につきまして、政府案は、米穀の生産量の減少によりとの文言を削除し、単にその供給が不足する事態に備えとしようとしています。しかし、米価高騰に伴う輸入米の増加が現実となった今、輸入増加により供給不足が解消されれば、備蓄米制度が形骸化する可能性があります。

そこで、備蓄制度はあくまで国産米の市場流通を確保するためのものであることを明確にするため、米穀の消費量がその生産量を上回ること等を明記することとしております。

次に、政府の責務等に係る規定の新設についてであります。

政府案は、需要に応じた生産を生産者が主体的に行うものとしています。しかし、個々の生産者による主体的努力で国全体の需要に応じた生産を達成することは極めて困難であり、食料、とりわけ主食である米の安定供給の確保に責任を持つ政府の役割を法律上明確にする必要があります。

そこで、政府の責務を明確にするため、政府の策定する需給見通しと実情との間において著しい差異が生じたと認められるときの検証、公表及び検証結果の国会報告、著しい差異が生じたことにより価格が著しく変動したと認められるときの価格の安定化を図るための必要な措置等を規定することとしております。

以上が修正案の趣旨であります。

何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

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