たくさんできて暴落するときの経営をどう安定対策として支えていくかという問題の話ですけれども、今の経営安定対策の、先ほど述べました経営基盤強化法だとか含めて、これは基本的に認定農業者が対象なんですね。認定農業者だけで考えると全体農家はほとんどカバーできない。
また、収入保険についても、これは青色申告のみが対象ですので、私のような白色申告、ほぼ農家の九割を占めているところは、これも対象にならない。そして、今回みたいな急激なコスト向上については、収入保険は五年前の五中三ですから、とてもじゃないけれどもこれも対象にならない。まさにそういう意味では、こういう制度があるから守れるということにはなりません。
そして、米穀周年事業についても、二一年のコロナ禍のときの米価暴落のときにも十五万トンしか政府は周年事業で隔離しませんでした。ですから、規模そのものの発動も含めて、そういう判断も機動的には動いていないということだと思っています。
そういう意味で、例えば二一年のコロナのときに二十万トン余った。農家の方、全体で六百八十万ぐらい作っていて、百万トンぐらいは農家が食べたり配ったりする。残りは、言わば、今日資料で提出している全農のホームページのファクトブックのところで見ていただければ、一万五千円ぐらい掛かっているお米を、一万円だったわけですよね。五千円の差額というのは、全部で計算すると四千八百億から五千億ですよ。それを農家がかぶったわけです。あのときに二十万トンを政府が買い上げてくれれば、たとえ二万円であっても、それは六百億で済んだわけですよね。
だから、そういう意味でも直接買い上げることが必要だし、暴落したときに全部農家にそれをかぶせていいのか、せめてそれを半分でも直接支払でカバーしていただく、価格保障で支えていただくということが必要だと思っています。
この所得補償をやる場合でも、当然、経営形態によって、それから、スイスのように条件不利地と平地の違い、様々な違いがあります。問題は、この所得補償をやって農家の経営を維持して国土を守るという立場に政府が立っていただけるのかどうかなんですね。本当に、その点では本当に先生方のお力添えがないと大変だと思っています。
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高橋光男(公明)
ありがとうございます。
私も、食糧法の世界ではちょっと捉え切れない、政策的な判断で、これが価格が本当に暴落みたいなことがあった場合には必要になってくることもあるんじゃないかなと、今既にもう備蓄が足りていないわけですから、そういう意味でも位置付けられるのではないかと思っております。
それから二点目に、是非西川参考人にお伺いしたいんですが、コスト指標等の策定委員会のメンバーもお務めになられていると承知しておりますけれども、米の合理的な価格形成というのはこの改正基本法、また食料システム法等で位置付けられたわけですが、これってどこまで可能なのかというところに…
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39西西川邦夫日本大学法学部教授
御質問ありがとうございました。
今先生に御指摘いただきましたように、コスト指標はあくまで取引のときに参照していただきたいものであるというふうなことで、それが最低価格保証であるとか、そういったものを意味するものではございません。
ですので、それが、じゃ、どれぐらい価格の下支え機能を持つのかというふうなことは、かなり難しいのではないかなと思っております。例えば、需給が本格的に緩む場合ですと、当然ながらコスト指標を下回る形で価格が形成されるというふうなことも十分考えられると思っております。
仮にそのコスト指標を実現させようと、その形で実現させようというふ…
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高橋光男(公明)
ありがとうございました。
まさにその点、私も前回委員会で聞いたんですけど、フードGメンってまだまだ現場に入り切れていませんし、実際、それにおいて、それで全て取引の適正化ができるのかということの課題はあるかと思います。
コスト指標によってそれが達成できない場合に、いかにして生産者の所得を確保していくのかということが問われているというふうに思っておりまして、その意味での、私は、経営安定対策について長谷川参考人にちょっとお伺いしたいと思います。
政府にこの話をすると、今は水活があり、日本型直接支払があり、そしてセーフティーネットとしては収入保険と、またナ…
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- (上の発言)
41長長谷川敏郎農民運動全国連合会会長
たくさんできて暴落するときの経営をどう安定対策として支えていくかという問題の話ですけれども、今の経営安定対策の、先ほど述べました経営基盤強化法だとか含めて、これは基本的に認定農業者が対象なんですね。認定農業者だけで考えると全体農家はほとんどカバーできない。
また、収入保険についても、これは青色申告のみが対象ですので、私のような白色申告、ほぼ農家の九割を占めているところは、これも対象にならない。そして、今回みたいな急激なコスト向上については、収入保険は五年前の五中三ですから、とてもじゃないけれどもこれも対象にならない。まさにそういう意味では、こういう制度があるから守れるということにはなりません。
そして、米穀周年事業についても、二一年のコロナ禍のときの米価暴落のときにも十五万トンしか政府は周年事業で隔離しませんでした。ですから、規模そのものの発動も含めて、そういう判断も機動的には動いていないということだと思っています。
そういう意味で、例えば二一年のコロナのときに二十万トン余った。農家の方、全体で六百八十万ぐらい作っていて、百万トンぐらいは農家が食べたり配ったりする。残りは、言わば、今日資料で提出している全農のホームページのファクトブックのところで見ていただければ、一万五千円ぐらい掛かっているお米を、一万円だったわけですよね。五千円の差額というのは、全部で計算すると四千八百億から五千億ですよ。それを農家がかぶったわけです。あのときに二十万トンを政府が買い上げてくれれば、たとえ二万円であっても、それは六百億で済んだわけですよね。
だから、そういう意味でも直接買い上げることが必要だし、暴落したときに全部農家にそれをかぶせていいのか、せめてそれを半分でも直接支払でカバーしていただく、価格保障で支えていただくということが必要だと思っています。
この所得補償をやる場合でも、当然、経営形態によって、それから、スイスのように条件不利地と平地の違い、様々な違いがあります。問題は、この所得補償をやって農家の経営を維持して国土を守るという立場に政府が立っていただけるのかどうかなんですね。本当に、その点では本当に先生方のお力添えがないと大変だと思っています。
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高橋光男(公明)
率直なお話、大変にありがとうございます。
そこで、実は我々公明党、また中道、立憲民主党さんと一緒に、この間、新たな水田政策について申し入れた中にも記載させていただいたんですけど、ここで私、本当に水田作版の新たな発動型の経営安定制度というものが必要なんじゃないかと。コストに着目した、コスト上昇局面においてであります。
また次の委員会の際に政府にもただそうと思っているんですけど、例えばですが、畜産にはマルキン制度というのがあります。これは、販売価格が生産費を下回る場合に、一定の条件の下に差額の一部を補填するものでありますけれども、それの何か水田作版という…
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43武武本俊彦新潟食料農業大学名誉教授
非常に難しい御質問だなと思って聞いておりましたけれども、今の先生の御指摘は、農業政策という立て付けでやっていくのがいいのか、それとも、やっぱり地域政策的な、地域全体の農業を振興しながら収入所得の変動にどう対応していくのか、場合によっては農業からほかの産業、事業に転換することも含めて、その地域全体を底上げしていくという政策の中に今ある所得安定対策みたいなものを織り込んでいくという形を取らないと、純粋に農業政策で経営所得対策を考えていくと、多分なかなか制度が組みにくいというか、難しいのではないかなと思うんですよ。
だから、地域計画の話もされておられたから、…
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44西西川邦夫日本大学法学部教授
御質問ありがとうございました。
今回の食糧法の改正で生産段階における生産調整が一定程度緩むというふうな中では、主食用米に対してセーフティーネットを設けるというのは当然考えられ得るかなというふうに思っております。
ただ、その上で、恐らく生産コストに着目した不足払いのような形をお考えになっているのではないかというふうに思案いたしますけれども、その際、例えば今回のコスト指標の議論でもありましたけれども、例えば、じゃ、どの層のコストを取るのかですとか、それとか、どういった、何といいますか、家族労働費評価をするのかというふうなところでやはり明確な基準等を示さな…
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