ちょっと、今般の改正案は、需要減少を前提とした生産調整方針を廃止する一方で、米の需要を拡大し、それに応じた生産を可能とするために、政府が米の需要開拓、生産性向上など、米の生産の持続的な発展を図る施策を講ずることを法律上位置付けるものであります。ですから、したがって、御指摘のように、米以外の作物の支援を削減する、その法的根拠をなくしちゃうということを意味するものでは全くありません。
〔理事上月良祐君退席、委員長着席〕
食料安全保障を確保するためには、輸入依存度の高い麦や大豆などについても、全ての田畑をフル活用し生産性を向上させることがもうこれは不可欠であります。ですので、昨年四月に策定をした食料・農業・農村基本計画の中で麦や大豆の増産目標を設定しておりますし、また、法的根拠という面でいうと、今般の改正法案においても新たに五条の四項というのを設けまして、需要に応じた生産に関する国の責務として、米の需要開拓や輸出促進、生産性向上と並んで、麦や大豆の生産振興も念頭にこの関連施策という言葉を位置付けているところでありまして、引き続き、麦、大豆も含めて、田畑のフル活用を図ってまいります。
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舟山康江(国民)
それは分かっているんです。
ただ、今現状、水田農業に関しては、主食用米だけではなくて、やはり今も、平成三十年以降現在も、いわゆる需給見通しを示して、それをやっぱり超えないように、生産者が例えば主食以外の米にしたりとか、それ以外の作目にしたりということですから、現実的には、やはりその需要量、需要見通しを超えないような、ある意味抑えるような、そういった趣旨も含まれると思うんですけれども、そういったことでよろしいんですよね。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
ちょっと捉え方の違いもあろうかと思いますけれども、今もこの主食用、加工米、米粉、輸出と、それぞれ大体、需要が今年だとこんな感じだよねというのが皆さん実需者サイドからの積み上げで大体あるわけでありまして、そこに対して要は需要に応えていくということが大事かと思います。
ですから、今までは確かに、特にこの生産調整の規定があった当時は、要するに主食用をいかに抑えるか、で、その裏側にそういうものが、加工用とかこの様々な、要するに主食用を抑えるから代わりにこれやらなきゃいけないよねというのがあったんだというふうに思いますが、これからは、全体の中で要するにそれぞれの…
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舟山康江(国民)
私の理解では、その考えは今でもそうだと思うんですよね。かつて民主党政権のときに、いわゆる生産数量目標の配分、生産調整から生産数量目標の配分と変えたときに、いわゆる作らないことを奨励するんではなくて、主食用以外のものを作ることを応援するということに変わっていますので、そこは、今大臣がおっしゃったことと同じ、今もそのとおりだと思うんですね。ただ、現実には、嫌々転換するんではない、やっぱり積極的に主食用以外のものを作るということを後押しする、それを誘導する、支援するということを今やっているという意味では、主食用だけを作るんではなくて、それ以外のものを作るという…
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- (上の発言)
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
ちょっと、今般の改正案は、需要減少を前提とした生産調整方針を廃止する一方で、米の需要を拡大し、それに応じた生産を可能とするために、政府が米の需要開拓、生産性向上など、米の生産の持続的な発展を図る施策を講ずることを法律上位置付けるものであります。ですから、したがって、御指摘のように、米以外の作物の支援を削減する、その法的根拠をなくしちゃうということを意味するものでは全くありません。
〔理事上月良祐君退席、委員長着席〕
食料安全保障を確保するためには、輸入依存度の高い麦や大豆などについても、全ての田畑をフル活用し生産性を向上させることがもうこれは不可欠であります。ですので、昨年四月に策定をした食料・農業・農村基本計画の中で麦や大豆の増産目標を設定しておりますし、また、法的根拠という面でいうと、今般の改正法案においても新たに五条の四項というのを設けまして、需要に応じた生産に関する国の責務として、米の需要開拓や輸出促進、生産性向上と並んで、麦や大豆の生産振興も念頭にこの関連施策という言葉を位置付けているところでありまして、引き続き、麦、大豆も含めて、田畑のフル活用を図ってまいります。
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舟山康江(国民)
ありがとうございます。
ということは、この規定がなくなっても、他の主食用以外、まさに需要の拡大、それも全く否定しません、そこを増やしていくというのはいいんですけれども、それでも主食用以外のものの生産振興も必要だということを考えると、この規定は、ある意味ではですよ、かつての生産調整、今でいうところの水活の一つの根拠になっていたと思うんですけれども、これがなくてもそれはしっかりやっていきますということでよろしいですね。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
そういうことで、全く認識は一致していると思います。
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舟山康江(国民)
ありがとうございます。
続いて、五条ですけれども、生産者が主体的に需要に応じた生産をする努力義務というふうになっていると思いますけれども、生産者は、そういったできるだけ需要に応じた生産をやっていくということであっても、例えば、頑張って努力したけれども実際の需要にはトータルとして届かなかったということはこれ起き得ると思うんですね。
生産者側の責務というのは、いわゆるその生産をする、需要に応じた生産する努力がありますけれども、全量を供給する責務まではないと思うんです。そう考えたときに、需要に応じた供給責任というのは誰が持つんでしょうか。
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