お答え申し上げます。
今回の改正において追加を予定しております立入検査の対象でございますけれども、それぞれ過去の検査結果、それから情報提供により得られた情報を基に対象店舗等を選定していくわけでございますが、その対象となりますのは、実店舗に限られず、例えば電子商取引のサイトなどにおいて輸入禁止品と疑われるような商品を保管するようなそういう形態のビジネスがあった場合には、その保管倉庫、さらには販売事業を行う事業所、こういった施設につきましても必要に応じて立入検査の対象としたいと考えております。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答え申し上げます。
今回の改正において追加を予定しております立入検査の対象でございますけれども、それぞれ過去の検査結果、それから情報提供により得られた情報を基に対象店舗等を選定していくわけでございますが、その対象となりますのは、実店舗に限られず、例えば電子商取引のサイトなどにおいて輸入禁止品と疑われるような商品を保管するようなそういう形態のビジネスがあった場合には、その保管倉庫、さらには販売事業を行う事業所、こういった施設につきましても必要に応じて立入検査の対象としたいと考えております。
是非、大臣含め政務三役の皆さんは、海外行った際には啓発活動も是非お願いしたいと思います。
あとは、国内に流通している違反品について伺いますが、国内に出回っている違反品に対して、やはりスピード感を持って対応していかなければいけません。この緊急性についてまず伺います。
ありがとうございます。 本当にこうした問題というのはスピード感を持って対応していかなければならないと思っておりまして、今回の改正におきましては、国内の食材店などにおいて、動物検疫を適切に受けずに我が国に違法に持ち込まれたと疑われる商品が販売されている実態が明らかになったことを受けて、国内に流通している輸入禁止品について厳格かつ機動的な対応を行うために、従来の輸入禁止、輸入規制に加えて、国内での販売行為についても規制の対象とすることとしたものであります。 このため、この法案におきましては、販売の規制に加えて、店舗などへの立入検査権限でありますとか輸入禁…
今改正では食材店への立入りが可能になるということですが、ちょっと確認させていただきたいんですが、この法案の立入検査の対象は具体的にどのようなお店までが対象になるのか、伺います。
お答え申し上げます。
今回の改正において追加を予定しております立入検査の対象でございますけれども、それぞれ過去の検査結果、それから情報提供により得られた情報を基に対象店舗等を選定していくわけでございますが、その対象となりますのは、実店舗に限られず、例えば電子商取引のサイトなどにおいて輸入禁止品と疑われるような商品を保管するようなそういう形態のビジネスがあった場合には、その保管倉庫、さらには販売事業を行う事業所、こういった施設につきましても必要に応じて立入検査の対象としたいと考えております。
五十一条二には、事業所、事務所、倉庫その他の場所と書いておりますが、先ほど訪日外国人増加の話もありました、そして在日外国人の方も増えています。最近、外国人の方が経営するレストラン、飲食店も増えているんですが、このような店舗も検査の対象になるのかどうなのか、確認したいと思います。
お答え申し上げます。
外国人経営の店舗につきましてももちろん対象となるというふうに考えております。
対象になるということですね。
あとは、立入検査の実効性を高めるためには、警察との連携なども必要になってくると考えますし、また、その検査した内容をデータベース化して、やはり今後に生かすことも必要だと考えますが、この点、いかがでしょうか。