スクラロースが中国で申請時とは異なった方法で製造されていて、新たな不純物が含まれているにもかかわらず、塩化二糖類に無理やり含めて調べようとしないと。
何でそうなっているのかということなんですけれども、理由は二つあるんだと思うんですね。一つは、食品衛生法に不備があるというふうに思うんですよ。第十三条の二項は、時間がないので全部紹介しませんけれども、規格基準に合えば適合だというふうにされているんですね。けれども、適正製造規範、GMPでは、原料、製法、製造条件、規格基準の全てが適合することを求めているんですね。だから、規格基準の適合だけでは合格というふうに判断することできないんですよ。そう考えると、副大臣、法律を見直す必要があると思うんですけど、いかがですか。
123及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
事実確認でございますので、私の方から答弁させていただきます。
先ほど申し上げましたとおり、当時評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかというのは承知しておりませんけれども、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類という規格を定め、その中にスクラロース6アセテートが含まれるというふうに整理されているというふうに認識しているところでございます。
なお、改めまして、スクラロース6アセテートについて、令和六年一月二十六日開催の審議会において審議した結果、追加の規制措置を導入する科学的必要性はないというふうに確認をさせていた…
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124
岩渕友(共産)
当時は認識できていなかったはずなんですよね。
この四段階法で生じるスクラロース6アセテートを始めとした不純物の安全性について確認を行うべきじゃないでしょうか。あわせて、スクラロース本体についても再評価するべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。是非、副大臣。
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125
津島淳(自民)内閣府副大臣
お答え申し上げます。
今ほど政参人からお答え申し上げた分、重複もございますが、お答えをさせていただきます。
御指摘のスクラロース6アセテートについては、今お答え申し上げたように、令和六年一月二十六日に開催した薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会において審議をしてございます。その結果、追加の規制措置を導入する科学的な必要性はないものということで、その部会では了承されております。このため、現時点での科学的知見に基づけば、安全性の確認や再評価を行う必要性はないものと考えてございます。
このスクラロースは、国内的にも国際的にも食品中に含まれる添加物…
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- (上の発言)
126
岩渕友(共産)
スクラロースが中国で申請時とは異なった方法で製造されていて、新たな不純物が含まれているにもかかわらず、塩化二糖類に無理やり含めて調べようとしないと。
何でそうなっているのかということなんですけれども、理由は二つあるんだと思うんですね。一つは、食品衛生法に不備があるというふうに思うんですよ。第十三条の二項は、時間がないので全部紹介しませんけれども、規格基準に合えば適合だというふうにされているんですね。けれども、適正製造規範、GMPでは、原料、製法、製造条件、規格基準の全てが適合することを求めているんですね。だから、規格基準の適合だけでは合格というふうに判断することできないんですよ。そう考えると、副大臣、法律を見直す必要があると思うんですけど、いかがですか。
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津島淳(自民)内閣府副大臣
食品衛生法第十三条第二項の規定は、食品添加物等は規格基準に適合しなければその販売等を行ってはならないとされているところであります。よって、仮に食品添加物として何らかの問題があれば、科学的知見に基づき、規格基準を見直して規制を行っておりまして、法改正せずとも安全性が確保される法体系となってございます。
その上で、スクラロース6アセテートについては、先ほど申し上げた部会において追加の規制措置を導入する科学的必要性はないものとして了承されておりまして、規格基準の見直しを検討する必要はないと考えているところでございます。
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岩渕友(共産)
もう一つは、こうした調査をする余裕がないからなんですよね。予算がやっぱり少ないので、抜本的に増やすべきだってことを求めることと併せて、やっぱりその砂糖の生産の振興や、そして健康被害出かねないという状況なので、政府として規制を検討、是非していただきたいということを求めて、質問を終わります。
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129藤藤木眞也(自民)
本日の調査はこの程度にとどめます。
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