当時は認識できていなかったはずなんですよね。
この四段階法で生じるスクラロース6アセテートを始めとした不純物の安全性について確認を行うべきじゃないでしょうか。あわせて、スクラロース本体についても再評価するべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。是非、副大臣。
2026年5月12日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
当時は認識できていなかったはずなんですよね。
この四段階法で生じるスクラロース6アセテートを始めとした不純物の安全性について確認を行うべきじゃないでしょうか。あわせて、スクラロース本体についても再評価するべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。是非、副大臣。
それでは、お答えいたします。 スクラロースが食品添加物と指定した際、評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかについては承知しておりませんが、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類〇・五%以下との規格を定めており、現在もその適用をしているところでございます。この他の塩化二糖類には、議員御指摘のスクラロース6アセテートも含まれておるところでございます。 なお、欧州においては我が国と同じく他の塩化二糖類〇・五%以下の規格基準を定めるところでございますが、欧州では、令和七年に、明確にスクラロース6アセテートが含まれる形で…
田村議員が質疑の中で安全性の確認を求めたときに、当時の消費者庁の食品衛生・技術審議官がこんな答弁をしているんです。 スクラロースの製造過程で僅かに生じるスクラロースと構造が似た物質が含まれていると承知していると。スクラロース6アセテートに関しても、この中の不純物に含まれるものとした上で、スクラロースの指定当時の議論においては、これらの不純物も含まれている可能性がある前提で、スクラロースとして、遺伝毒性の懸念はなく、安全性に問題はないと判断されているという答弁なんですね。で、遺伝毒性に対する懸念に言及することは困難という答弁だったんですね。 これを聞く…
事実確認でございますので、私の方から答弁させていただきます。 先ほど申し上げましたとおり、当時評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかというのは承知しておりませんけれども、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類という規格を定め、その中にスクラロース6アセテートが含まれるというふうに整理されているというふうに認識しているところでございます。 なお、改めまして、スクラロース6アセテートについて、令和六年一月二十六日開催の審議会において審議した結果、追加の規制措置を導入する科学的必要性はないというふうに確認をさせていた…
当時は認識できていなかったはずなんですよね。
この四段階法で生じるスクラロース6アセテートを始めとした不純物の安全性について確認を行うべきじゃないでしょうか。あわせて、スクラロース本体についても再評価するべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。是非、副大臣。
お答え申し上げます。 今ほど政参人からお答え申し上げた分、重複もございますが、お答えをさせていただきます。 御指摘のスクラロース6アセテートについては、今お答え申し上げたように、令和六年一月二十六日に開催した薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会において審議をしてございます。その結果、追加の規制措置を導入する科学的な必要性はないものということで、その部会では了承されております。このため、現時点での科学的知見に基づけば、安全性の確認や再評価を行う必要性はないものと考えてございます。 このスクラロースは、国内的にも国際的にも食品中に含まれる添加物…
スクラロースが中国で申請時とは異なった方法で製造されていて、新たな不純物が含まれているにもかかわらず、塩化二糖類に無理やり含めて調べようとしないと。 何でそうなっているのかということなんですけれども、理由は二つあるんだと思うんですね。一つは、食品衛生法に不備があるというふうに思うんですよ。第十三条の二項は、時間がないので全部紹介しませんけれども、規格基準に合えば適合だというふうにされているんですね。けれども、適正製造規範、GMPでは、原料、製法、製造条件、規格基準の全てが適合することを求めているんですね。だから、規格基準の適合だけでは合格というふうに判…
食品衛生法第十三条第二項の規定は、食品添加物等は規格基準に適合しなければその販売等を行ってはならないとされているところであります。よって、仮に食品添加物として何らかの問題があれば、科学的知見に基づき、規格基準を見直して規制を行っておりまして、法改正せずとも安全性が確保される法体系となってございます。
その上で、スクラロース6アセテートについては、先ほど申し上げた部会において追加の規制措置を導入する科学的必要性はないものとして了承されておりまして、規格基準の見直しを検討する必要はないと考えているところでございます。