私は、ただいま可決されました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 特に政治的意見表現や芸術表現を含む国旗の使用への萎縮効果等を生じさせないようにすることに留意し、第二条第一項の罪(以下「国旗損壊罪」という。)の客体に該当するもの及びアニメ、漫画、ゲーム、生成AIによる制作物といった客体に該当しないものの双方について、できる限り具体的かつ明確に示すこと等を通じ、国民に対する本法の趣旨及び内容の周知に努めること。
二 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかの判断については、国旗を損壊する等の行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものであり、国旗に記載された文言等の表現内容に基づいて判断するものではないことに十分留意すること。
三 政治的意見表現や芸術表現など「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」として正当に保障される国旗への表現やメッセージの記載は第二条第一項の構成要件のうち「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」によるものに該当しないことを遵守して運用すること。
四 全国の警察官、検察官等が政治的意見表現や芸術表現などへの無用の萎縮を招かぬよう留意しつつ、本法を適切に運用するため、本法の趣旨及び内容を本法の施行までに周知徹底すること。
五 附則第二項に基づく検討に当たっては、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況、国旗損壊罪の運用状況等を適切に把握するとともに、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」に十分配慮すること。
六 国旗に対する感情は個々に醸成されるものであることから、国旗に対する特定の思想や感情を強制することのないようにすること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
194
伊勢崎賢治(れいわ)
れいわ新選組を代表し、本法案に反対いたします。
先日の参考人質疑で、木原長官、元海将の伊藤参考人は、私が引用した明治の海軍大佐がその著作で残した、国旗損壊への刑罰がないことこそ日本人が誇るべき奥深い理由があるという言葉に深く同意されました。国旗の下で実際に命を懸けた武人だからこそ、刑罰という強制ではなく、自発的な道徳心から生まれる敬意こそが真の尊厳であると知っているからであります。しかし、本法案がやろうとしていることは、その武人の誇りを根底から否定するものであります。
さらに見過ごせないのは、未来を担う子供たちへの影響であります。我が国が批准する子ど…
この発言のページ
195
北村経夫(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
196
北村経夫(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、鬼木君から発言を求められておりますので、これを許します。鬼木誠君。
この発言のページ
- (上の発言)
197
鬼木誠(立憲)
私は、ただいま可決されました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 特に政治的意見表現や芸術表現を含む国旗の使用への萎縮効果等を生じさせないようにすることに留意し、第二条第一項の罪(以下「国旗損壊罪」という。)の客体に該当するもの及びアニメ、漫画、ゲーム、生成AIによる制作物といった客体に該当しないものの双方について、できる限り具体的かつ明確に示すこと等を通じ、国民に対する本法の趣旨及び内容の周知に努めること。
二 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかの判断については、国旗を損壊する等の行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものであり、国旗に記載された文言等の表現内容に基づいて判断するものではないことに十分留意すること。
三 政治的意見表現や芸術表現など「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」として正当に保障される国旗への表現やメッセージの記載は第二条第一項の構成要件のうち「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」によるものに該当しないことを遵守して運用すること。
四 全国の警察官、検察官等が政治的意見表現や芸術表現などへの無用の萎縮を招かぬよう留意しつつ、本法を適切に運用するため、本法の趣旨及び内容を本法の施行までに周知徹底すること。
五 附則第二項に基づく検討に当たっては、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況、国旗損壊罪の運用状況等を適切に把握するとともに、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」に十分配慮すること。
六 国旗に対する感情は個々に醸成されるものであることから、国旗に対する特定の思想や感情を強制することのないようにすること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
198
北村経夫(自民)
ただいま鬼木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
199
北村経夫(自民)
多数と認めます。よって、鬼木君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、木原内閣官房長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。木原内閣官房長官。
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200
木原稔(自民)内閣官房長官
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。
この発言のページ