鬼木誠 (立憲民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

私は、ただいま可決されました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一 特に政治的意見表現や芸術表現を含む国旗の使用への萎縮効果等を生じさせないようにすることに留意し、第二条第一項の罪(以下「国旗損壊罪」という。)の客体に該当するもの及びアニメ、漫画、ゲーム、生成AIによる制作物といった客体に該当しないものの双方について、できる限り具体的かつ明確に示すこと等を通じ、国民に対する本法の趣旨及び内容の周知に努めること。

二 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかの判断については、国旗を損壊する等の行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものであり、国旗に記載された文言等の表現内容に基づいて判断するものではないことに十分留意すること。

三 政治的意見表現や芸術表現など「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」として正当に保障される国旗への表現やメッセージの記載は第二条第一項の構成要件のうち「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」によるものに該当しないことを遵守して運用すること。

四 全国の警察官、検察官等が政治的意見表現や芸術表現などへの無用の萎縮を招かぬよう留意しつつ、本法を適切に運用するため、本法の趣旨及び内容を本法の施行までに周知徹底すること。

五 附則第二項に基づく検討に当たっては、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況、国旗損壊罪の運用状況等を適切に把握するとともに、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」に十分配慮すること。

六 国旗に対する感情は個々に醸成されるものであることから、国旗に対する特定の思想や感情を強制することのないようにすること。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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