これも先ほど来お話をさせていただいておりますが、アンバランスを解消するという、私たちはやっぱり立法府でございますので、国民感情をどのように立法に結び付けていくのかということは大切なことだと思っています。
したがいまして、このアンバランスの解消のために、今回この国旗損壊罪に対する法案を提出をさせていただきました。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
これも先ほど来お話をさせていただいておりますが、アンバランスを解消するという、私たちはやっぱり立法府でございますので、国民感情をどのように立法に結び付けていくのかということは大切なことだと思っています。
したがいまして、このアンバランスの解消のために、今回この国旗損壊罪に対する法案を提出をさせていただきました。
それぞれの国はそれぞれの国旗の成り立ちにおいて保護すべきものがしっかりと定められている、国民にそれを尊重するようにということがこの国旗損壊罪で、国章損壊罪で言われているわけですね。国旗に対する国民感情等ではありません。先ほど申し上げたとおり、これは、その国の国旗の成り立ちそのもの、そこに含まれている意味を保護するものだというふうに考えます。 ところが、日本は、残念ながらと言うべきか、戦争の結果、国家の在り方として、その反省を国旗に反映させるということは実はしてこなかった、これは事実であろうかというふうに思います。 ですので、次の質問です。 成り立ち…
先ほど申し上げたとおり、本法案立案に当たっては、諸外国の立法についても調査を行わせていただきました。本法案は、その調査結果やそれに対する認識も踏まえつつ、我が国において国旗損壊罪を創設することで保護しようとするその法益は何か、その法益は刑罰をもって保護すべき程度に成熟したものであるかどうか、そして、その法益は既存の法律ではカバーされないのか、これを侵害する蓋然性が高い行為としてどのような行為を処罰対象とするか、表現の自由等への不当な侵害にならないよう配慮すべきではないか等について真摯な議論を重ねてきたものでございます。そして、その上で取りまとめられたもの…
だから、外国にあるから日本も作りましょうなんという、そういうバランスを取ろうという理由ではないということですよね。そのことを確認をさせていただきたいと思います。よろしいですか。
これも先ほど来お話をさせていただいておりますが、アンバランスを解消するという、私たちはやっぱり立法府でございますので、国民感情をどのように立法に結び付けていくのかということは大切なことだと思っています。
したがいまして、このアンバランスの解消のために、今回この国旗損壊罪に対する法案を提出をさせていただきました。
違うと思います。国民の中に、間違ったアンバランス解消のために、私たちの気持ちは大事にされないのに外国の人の気持ちが大事にされるのかとか、外国には自国の国章損壊罪があるのに日本にはないじゃないかという、そういう気持ちから作られたわけではないですね、国民の誤解ですねということをお尋ねをしています。お答えいただけますか。
外国国章損壊罪を事例に出されましたので、それとの比較の中でお話をさせていただきますが、日本国旗損壊罪がない現状におきましては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国旗、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであると受け止められる状況にあるというふうに認識をいたしております。
外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正するという立法理由の説明はこのような状況を解消するという趣旨であるから、法案の内容と一致していないとの指摘は当たらないというふうに思っています。
もうやり取りをしていてもこれ以上お答えとかみ合わないと思うのでやめますけれども、全くお聞きをしている趣旨とは今の答弁は違います。 次に行きます。 木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授、先般の参考人の方ですけれども、国旗を燃やす等の行為は非言語活動であっても、特定の思想や主張が人から人へと伝達される場合は象徴的言論として表現の自由に含まれる、そのようにおっしゃっていました。人の意識や感情に働きかける行為は表現活動の核心的要素だとも述べられています。ですから、この木下先生の言っていることを細かくというか簡単にかみ砕くと、行為と考え方、内心にあることは不可…