保護法益は、日本国旗そのものではありませんね、国民の感情だと思うんですよ、今皆さんが提案されているの。全く言っていることが違うなと思いますが、ここで時間は使いたくないです。アンバランスであるということは成り立たないということを申し上げておきたいと思います。
その上で、外国には自国の国旗損壊罪、国章損壊罪があるのに日本にはないではないか、そこがアンバランスだというお考えもあると思います。
先般、大門議員の質疑において、外国の国旗の成り立ち、そして持つ意味についての言及がありました。確認をいたします。
例えばドイツ、ナチス政権時の国旗を否定してつくられた現国旗であるということ、自由民主主義国家を表しています。イタリアは、イタリア国王の戦争責任を追及し、共和制国家となることを国民投票で可決した、その後につくられている旗であります。フランス、もちろん自由、平等、博愛を示します。そして、韓国取り上げますが、韓国は、日本から独立して戦後出発した今のこの国家体制を象徴するもの、そのように理解をしています。
それではお伺いをいたします。
ドイツ、イタリア、フランスを取り上げますけれども、この自国国旗等損壊罪の規定がそれぞれありますけれども、それぞれの国が、自国国旗に対し、この規定において保護しようとする保護法益は何だというふうにお考えでしょうか。
134高高木啓(自民)
今提出をしておりますその国旗損壊罪については、これは、外国国章損壊罪とのバランスの中でアンバランスであるということを申し上げている次第でございまして、そのアンバランスを解消するために今私たちが提出をいたしているところでございます。
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135小小島とも子(立憲)
どこがアンバランスなのか、もう一度お答えいただけますか。
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136高高木啓(自民)
アンバランスなところは、外国国章損壊罪があるということで今現在ありますので、その外国国章損壊罪において外国の国章が保護されるに反して、現在の我が国の日本国旗についてはこれを保護するものがないというのがアンバランスだと申し上げております。
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- (上の発言)
137小小島とも子(立憲)
保護法益は、日本国旗そのものではありませんね、国民の感情だと思うんですよ、今皆さんが提案されているの。全く言っていることが違うなと思いますが、ここで時間は使いたくないです。アンバランスであるということは成り立たないということを申し上げておきたいと思います。
その上で、外国には自国の国旗損壊罪、国章損壊罪があるのに日本にはないではないか、そこがアンバランスだというお考えもあると思います。
先般、大門議員の質疑において、外国の国旗の成り立ち、そして持つ意味についての言及がありました。確認をいたします。
例えばドイツ、ナチス政権時の国旗を否定してつくられた現国旗であるということ、自由民主主義国家を表しています。イタリアは、イタリア国王の戦争責任を追及し、共和制国家となることを国民投票で可決した、その後につくられている旗であります。フランス、もちろん自由、平等、博愛を示します。そして、韓国取り上げますが、韓国は、日本から独立して戦後出発した今のこの国家体制を象徴するもの、そのように理解をしています。
それではお伺いをいたします。
ドイツ、イタリア、フランスを取り上げますけれども、この自国国旗等損壊罪の規定がそれぞれありますけれども、それぞれの国が、自国国旗に対し、この規定において保護しようとする保護法益は何だというふうにお考えでしょうか。
138高高木啓(自民)
今回、本法案を立法するに当たりまして、諸外国の立法例も私どもとしては調査をさせていただきました。
先生御指摘のとおりの、ドイツにおいては、憲法秩序の存続、イタリアにおいては、国家の威信と名誉、そしてフランスでは、フランスの偉大さへの尊重、これを保護するために、それぞれの刑法に国旗損壊罪が定められていると承知いたしております。
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139小小島とも子(立憲)
それぞれの国はそれぞれの国旗の成り立ちにおいて保護すべきものがしっかりと定められている、国民にそれを尊重するようにということがこの国旗損壊罪で、国章損壊罪で言われているわけですね。国旗に対する国民感情等ではありません。先ほど申し上げたとおり、これは、その国の国旗の成り立ちそのもの、そこに含まれている意味を保護するものだというふうに考えます。
ところが、日本は、残念ながらと言うべきか、戦争の結果、国家の在り方として、その反省を国旗に反映させるということは実はしてこなかった、これは事実であろうかというふうに思います。
ですので、次の質問です。
成り立ち…
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140高高木啓(自民)
先ほど申し上げたとおり、本法案立案に当たっては、諸外国の立法についても調査を行わせていただきました。本法案は、その調査結果やそれに対する認識も踏まえつつ、我が国において国旗損壊罪を創設することで保護しようとするその法益は何か、その法益は刑罰をもって保護すべき程度に成熟したものであるかどうか、そして、その法益は既存の法律ではカバーされないのか、これを侵害する蓋然性が高い行為としてどのような行為を処罰対象とするか、表現の自由等への不当な侵害にならないよう配慮すべきではないか等について真摯な議論を重ねてきたものでございます。そして、その上で取りまとめられたもの…
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