衆議院の法制局、困ったと思いますよ、こんな無理難題押し付けられて。どこか、ストーカー規制法とかほかに何か同じような条文のやつないかと思って探してきて、それで組み立てた法律でしょう。しかも、これ何ですか、これ中身すかすかじゃないですか。こんな法律、これ刑法の改正なんかでできませんよ、こんな法律。議員立法でしかできませんよ。それだけのことは皆さんは責任を持ってやっているという、その自覚が私は余りにも足りない。だから、先ほどみたいな、維新のあの阿部議員のようなああいう発言が出てくるんですよ。自分の思いだけしゃべっている。思いでこの国を動かす、しかも刑罰を使って国民を動かす。私は、絶対こういうやり方は認められない。
そして、この法律の運命は二つに一つだというふうにおとといの参考人質疑で橋本参考人はおっしゃいました。二つに一つですよ。最高裁で違憲無効とされるか、あるいは言論喪失の日本でその端緒となったと後世の歴史家に記述されるか、どちらか二つに一つしかないというふうに言っているんですよ。この専門家、刑法学者の意見、どう思いますか。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
今、杉尾先生の方から御指摘がありましたように、七月十四日の参考人の質疑の中で、様々な今回の法案についてのお考えが示され、その中には、今御紹介がありましたように、表現の自由の制約及び罪刑法定主義の観点から違憲ではないかという御意見があったことは承知しております。
その上で、我々としての憲法との関係についての考え、こちらを改めて整理して申し上げるとすれば、法案提出者としては、表現の自由、これはもうもちろん基本的人権の中でもとりわけ重要なものだというふうに考えております。
その中で、国旗を大切に思う国民感情の保護というこの社会全体の重…
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杉尾秀哉(立憲)
この二人の参考人は、本当に議論を尽くしたんでしょうかともいうふうにおっしゃっているんですよ。しかも、憲法学者、私の周りの人ほぼ全員が憲法違反と、こういうふうに言っているというふうに言っているんですよ。こういう専門家の意見というのはどこまで聞いたんですか。
そして、先ほど質問がありましたけれども、今回は、内閣法制局通していない、その前の法制審も通していない。こうやって議論のプロセスを全く捨象しちゃって、いきなり法案を出して、自分たちの考えを押し付けて、あなたたちは法律の専門家なんですか、法学者なんですか、憲法学者なんですか、刑法学者なんですか。自分たちの…
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塩崎彰久(自民)
今御指摘の点につきましてでございますが、今回の法律につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものであり、様々な御意見があり得ることも踏まえ、政府から提案するよりも、国民の意思を代表する立法府において案が作成されることがより適切と考えて議員立法により提出したものでございます。
そうした観点では、政府の内閣法制局を通すというものではございませんが、この法案の検討の過程では、衆議院の法制局を始め様々な専門的見知からの検討を踏まえた上で、先ほど申し上げたような憲法的な考えに基づいて提出しているものでございます。
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
衆議院の法制局、困ったと思いますよ、こんな無理難題押し付けられて。どこか、ストーカー規制法とかほかに何か同じような条文のやつないかと思って探してきて、それで組み立てた法律でしょう。しかも、これ何ですか、これ中身すかすかじゃないですか。こんな法律、これ刑法の改正なんかでできませんよ、こんな法律。議員立法でしかできませんよ。それだけのことは皆さんは責任を持ってやっているという、その自覚が私は余りにも足りない。だから、先ほどみたいな、維新のあの阿部議員のようなああいう発言が出てくるんですよ。自分の思いだけしゃべっている。思いでこの国を動かす、しかも刑罰を使って国民を動かす。私は、絶対こういうやり方は認められない。
そして、この法律の運命は二つに一つだというふうにおとといの参考人質疑で橋本参考人はおっしゃいました。二つに一つですよ。最高裁で違憲無効とされるか、あるいは言論喪失の日本でその端緒となったと後世の歴史家に記述されるか、どちらか二つに一つしかないというふうに言っているんですよ。この専門家、刑法学者の意見、どう思いますか。
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塩崎彰久(自民)
御質問にお答えいたします。
今、杉尾先生から御紹介いただいたような参考人の方からの厳しい御意見があったということは我々も承知しているところでございます。
この憲法に適合するかどうかについての法案提出者としての考えにつきましては先ほど申し上げたところでございますが、しっかりこの法に適した形でお通しをいただきまして、運用面におきましてもしっかり表現の自由などが守られていくということを期待して提出するものでございます。
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杉尾秀哉(立憲)
そんなの自分で勝手に期待しているだけでしょう。国民、そんな期待していませんよ。
ちょっと二を、三を飛ばしまして、著しく不快というのが前回も焦点になりました。さっきからずっと聞いていると、これずっと一貫してなんですけど、衆参共に、国民感情、国民感情、国民感情って、ずっと国民感情というふうに言っている。国民といっても、いろんな国民がいますよ。その意味で、著しく不快という、その処罰の対象となる行為の不明確さ、これ致命的なこの法案の欠陥なんです。
前回の法案質疑でも答弁者がとんちんかんな発言ばっかり繰り返して、壊れたテープレコーダーのように同じことを何度も言…
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塩崎彰久(自民)
御質問にお答えいたします。
御指摘のとおり、本法案の二条では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております。ここでの人に著しくというこの表現は、ストーカー規制法や軽犯罪法などの既存の法律の文言を参考にしたものでございますが、単に不快であるとか礼を欠くとか望ましくないと、こういう程度では足りず、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいうものと考えております。
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