ありがとうございます。
次に、第二条第二項についてです。
これまで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかどうかというところは、国旗に書かれたメッセージなどの表現内容というわけではなく、国旗をどのような方法で損壊、除去、汚損したのかという行為の態様やその場の状況などの客観的事情によって判断するというふうな旨を答弁をいただいているというふうに思います。私は、この表現内容では判断しないという点について、これが国民の皆さんに十分に伝わっていないのではないかというふうに考えております。
まず一つ目なんですけれども、なぜ表現内容では判断しないのかという点についてです。これは、国家が表現の内容の良しあしを判断して処罰することは、憲法上保障された表現の自由との関係で極めて慎重であるという観点から、表現内容には立ち入らず、行為の体系を基準としているということで、そういう理解でよろしいかどうかというところです。
二つ目に、表現内容では判断しないという説明だけが独り歩きしますと、国旗に何か文字を書いただけで処罰されるのではないかという受け止められ方ですね、国民に不必要な萎縮を与えるということがあります。また、その言葉自体がまた、日本頑張れというふうに書いた場合や寄せ書きをするシーンもあるかというふうに思いますが、そうした場合に、その言葉自体が問題というわけではなく、仮に汚物などを用いて書けばその行為態様が汚損に当たり得るということで、日本頑張れという表現だから処罰されるというわけではなく、逆に、その表現だから処罰を逃れるというわけでもないということだというふうに思っています。
つまり、評価の対象というのはあくまで、何を書いたかというわけではなく、どのような方法で国旗を扱ったかというところが判断基準になるんだというふうに思っております。そうした理解でよろしかったでしょうか。
69飯飯泉嘉門(国民)
本条、第二条第一項におきます除去につきましては、まさに委員おっしゃるとおりであります。
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70
堂込麻紀子(国民)
次に、汚損です。
外国国章損壊罪における汚損については、一般人に嫌悪感を催させるものを国旗等に付着させて、国旗等の効用を、これを侵害することというふうに承知をしているところでございます。例えば、国旗を泥靴で踏み付けたり、国旗に汚物を付けたりする行為がそれに該当するというふうに考えられますが、これもこの同様の理解でよいかどうか、確認させてください。
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71飯飯泉嘉門(国民)
第二条第一項における汚損につきましては、今委員の挙げていただいた事例、これら以外には、例えば墨汁などを国旗に塗り付けるといった行為もこれに加わるものと思います。
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- (上の発言)
72
堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
次に、第二条第二項についてです。
これまで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかどうかというところは、国旗に書かれたメッセージなどの表現内容というわけではなく、国旗をどのような方法で損壊、除去、汚損したのかという行為の態様やその場の状況などの客観的事情によって判断するというふうな旨を答弁をいただいているというふうに思います。私は、この表現内容では判断しないという点について、これが国民の皆さんに十分に伝わっていないのではないかというふうに考えております。
まず一つ目なんですけれども、なぜ表現内容では判断しないのかという点についてです。これは、国家が表現の内容の良しあしを判断して処罰することは、憲法上保障された表現の自由との関係で極めて慎重であるという観点から、表現内容には立ち入らず、行為の体系を基準としているということで、そういう理解でよろしいかどうかというところです。
二つ目に、表現内容では判断しないという説明だけが独り歩きしますと、国旗に何か文字を書いただけで処罰されるのではないかという受け止められ方ですね、国民に不必要な萎縮を与えるということがあります。また、その言葉自体がまた、日本頑張れというふうに書いた場合や寄せ書きをするシーンもあるかというふうに思いますが、そうした場合に、その言葉自体が問題というわけではなく、仮に汚物などを用いて書けばその行為態様が汚損に当たり得るということで、日本頑張れという表現だから処罰されるというわけではなく、逆に、その表現だから処罰を逃れるというわけでもないということだというふうに思っています。
つまり、評価の対象というのはあくまで、何を書いたかというわけではなく、どのような方法で国旗を扱ったかというところが判断基準になるんだというふうに思っております。そうした理解でよろしかったでしょうか。
73飯飯泉嘉門(国民)
二点いただいております。
一点目につきましては、もちろん憲法二十一条の表現の自由、これを最大限にということで、人々の行為を行った、あるいは見ている人の内面に踏み込まない、こうした点を尊重する形となっているところであります。
そして、二点目のところでありますが、あくまでも、その行為自体ではなくて、それが客観的に見て、つまり外形的あるいは置かれた状況、これがどうなのかというものを判断した上でということで、例えばその文字を書いたということだけということではなく、例えば式典などに乱入した者が公のそうした場におきまして国旗に文字を書いてしまうと、こうした場合に…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
この場では、より具体的に国民の皆様に理解いただけるようなまとめを引き出したというふうに考えております。引き続き御審議いただけるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
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北村経夫(自民)
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時四十四分休憩
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午後一時開会
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