大門実紀史 (日本共産党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

法案は様々な御意見が当たり前ですよ。様々な御意見あったら議員立法なんですか。

黒田さん、黒田衆議院議員はもうちょっといろんなこと答えておられるんですけど、一つは、本法案第二条第二項の総合的勘案の規定がありますよね、総合的勘案。総合的勘案と第三条の適用上の注意、こういうものは刑法典に直接盛り込むことは法技術的に困難であると、何かもっともらしい理由を述べておられるんですけれども、これそのものがおかしいんですよね。

例えば、総合的勘案と抽象的な文言自体が刑罰を科す法律を構成しないんですよね、こういう総合的判断で刑罰を科すなんというものはですね。だから、逆に言えば、曖昧だから刑法典の方が受け入れてくれないんですよ、刑法典の方が。だから議員立法に無理にしたわけなんですよね。簡単に言えば、刑法典から逸脱しているずさんな定義だから議員立法でこしらえたということになると思うんですよね。

もう一つ、第三条のことでいえば、表現の自由を不当に侵害しないよう留意すると、これがあるから、こういう留意規定があるから議員立法にしたんだということを黒田衆議院議員がどこかで答えられているんですけど、これそのものは、表現の自由を不当に侵害しないなんて当たり前のことでございまして、こんなものを書いてあるから議員立法と、わざわざ議員立法にしたんだと。成り立たないですよね。やっぱり刑法というのはもっと厳格なもので、表現の自由を不当に侵害しないのを前提で、前提で構成されるものなんですよね。

したがって、こういう、何といいますか、表現の自由を侵害しないようにするために議員立法にしたと、訳分からないですよね。刑法典というのはそもそも侵害しちゃいけない前提で作るものなんですよね。

そういう点からいって、議員立法にしたというのは、本当の意味での法案審査、憲法上の審査を避けるために、避けるために議員立法にしたんではないかと思いますが、いかがですか。

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