大門実紀史 (日本共産党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

率直に申し上げて、国会議員は刑法学者じゃありませんよね。はっきり言って素人ですよね。法制局に頼んで議員の意向に沿うものを作ってもらうというようなことはあり得るんですけれども、参議院の法制局は厳しいですけど、衆議院は割と議員の気持ちを生かしてあげようというのが強いのでこんな曖昧なものが出てきたと思うんですけれども。

そもそも、そういう点でいいますと、なぜ議員立法なのかなんですよ。刑罰法規の一般法である刑法典の改正というのは、大抵は内閣が法案を提出するいわゆる閣法が通常です。法案提出するまでは、法務省において幾度も刑法学者、裁判官も加わった法制審議会の会議が開かれて、憲法上の法理や法体系に基づく検討が行われます。一年、二年掛けて行われる場合もあります。さらに、内閣法制局によって法案として憲法あるいは法体系上の観点から厳格な審査もされるわけですね。そうやって出てくるんですね、刑法の、刑罰を科す法律というのは。

参考人質疑でも、与党側が推薦された元自衛官の伊藤参考人でさえ、やはり法制局というのは、法制局を通す必要があったと。あそこで一回審議してもらうことはどれだけ重要なのかということをおっしゃって、ハードルは物すごく高いんだけれども、それは大事なんだということを伊藤参考人もおっしゃっているんですよね。

なぜこの法案は衆議院法制局に頼んで議員立法にしたんですか。

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