伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

発案者におかれましては、この良心の自由ということを改めて認識していただければ僕は幸いでございます。この日本が子どもの権利条約を批准するために、非常に僕も、今から大体二十年、二十数年前ですけれども、一応努力はしましたので、これは本当に血の結晶だったんですよ、これを日本に批准させるというのがですね。よろしく御考慮をお願いいたします。

伊藤参考人、もう伊藤さんと呼びたいんですけれども、全くね。どういう質問していいか、ちょっとずっと考えてきたんですけど、これで。

戦前、明治期から昭和ですよね、に国旗損壊罪はあったかなかったかという議論があって、内閣法制局も認めているように、損壊罪はなかったというのが学術的、歴史的事実として今認識されております。

そこで、ちょっと興味があって、面白い文献を参議院の調査室が見付けてきまして、こんな文献なんですけれども。

明治、大正期の海軍大佐で真田鶴松さんという人がいて、真田鶴松さんですね。彼の著書がありまして、これが「日章旗考」という著作があるんですよ。そこに次の言葉が出てくるんです。ちょっと言いますと、人あるいは問わん、刑法に我が国旗に関する制裁の明文なきは、法文の不備にあらずやと。余はこれに答えんとす、いわく、仮にこれを法文の不備なりとせば、その不備ならしめたる理由こそ深かつ遠なり。吾人の誇りとするべきところなりと。この余が不言の理由については、教育家こそ、定めて莞爾として首肯せらるるところなるべしと。

どういうことかといいますと、僕もこういうのは余り得意じゃないんですけれどもね、こういうことを言っているんですね。刑法に我が国の国旗を傷つける行為への罰則がないのは法律の欠陥、不備ではないのかという、こういう質問に、私、つまり彼は、こう答えたいと思いますと。もし仮にこれを法律の欠陥と言うならば、あえてその欠陥のままにしてある理由こそが深く、そして極めて奥深いものなのでありますと。それこそが私たち日本人が誇るべきことなのだと。私がわざわざ言葉にせずとも、誰もが心で分かっているこの理由については、教育に携わる人こそ、きっとほほ笑みながら深く納得してうなずいていただけるはずでありますと。これがこの人の言葉なんですね。

この真田海軍大佐というのは、日本人は法律で罰せられなくても自発的に自国の国旗を敬う高い道徳心を持っていると、だから、わざわざ法律で罰則を設ける必要がないのだと、これこそ我が国の誇りであると言っているんですね。こういう、何といいますか、武人、こういうことをこういう武人が言うのって、僕は格好いいと思うんですけど、どう思われます。

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