国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、伊藤様、木下様、橋本様、参考人の皆様、貴重な時間をいただきまして本当にありがとうございます。大変、外暑い中ではありますけれども、この審議、内閣委員会の中でもさせていただいている、私の方から少し論点について皆様から、参考人の皆様からお伺いできればというふうに思っております。
まず初めになんですけれども、伊藤参考人にお伺いしていきたいというふうに思いますが、日弁連から六月二十六日に会長声明が出ておりまして、国旗損壊罪の創設は、政治的な抗議活動や表現活動に対する萎縮効果をもたらすものであり、憲法十九条及び第二十一条に抵触するおそれが高い上、憲法第三十一条の罪刑法定主義に反し、処罰範囲が拡大していくおそれも大きいというふうになされた声明が出されております。
伊藤参考人として、この日本が、先ほどもお話しいただきましたけれども、日本が選ぶべきは制度の空白を放置することではなくて、行為態様に基づく明確な線引きを持つ制度設計であるということを御意見として頂戴して、そして賛同すると、賛成するという意味でお立場を表明されました。
そのようなお立場を踏まえて、この日弁連から出されているような反対の立場に対してどのような反論をなされるのかというところと、こうした懸念の声というところを払拭するために政府が法の運用に当たってどのような点に留意すべきかというところを是非賜れればというふうに思います。
27
杉尾秀哉(立憲)
逆効果になることもあり得るんじゃないかという、そういう見方ですよね。
じゃ、時間に、ちょっと最後に橋本参考人に、実は先ほど伊藤参考人の方から話がありましたそのリスクマネジメントという立場、予防的立法という言葉も今回使われておりますけれども、決壊してからじゃ遅いんだと、そういうふうな表現も伊藤参考人の方からありました。こうした予防的立法ということ、それからそのリスクマネジメントというのをこういう法案の中に託すということの、これ、その法学的な立場での見解というのがありましたら、聞かせていただければと思います。
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28橋橋本基弘中央大学法学部教授
最高裁判所もそうなのでありますけれども、ただ単に表現が危険であるとか、あるいは危害を生ずるという、何となく不安な、あるいは、何というんですかね、そういう可能性があるということだけで表現は規制してはならぬのだというのは、もう共通の認識だろうと思います。
ですから、リスクマネジメントという、こういった観点も必要なのかもしれませんけれども、しかし、何となく分からない危惧感だけで表現が規制されるということになれば、そもそも民主主義社会というのは切り崩されていくというふうなリスクもあると私は考えます。
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杉尾秀哉(立憲)
時間になりました。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、伊藤様、木下様、橋本様、参考人の皆様、貴重な時間をいただきまして本当にありがとうございます。大変、外暑い中ではありますけれども、この審議、内閣委員会の中でもさせていただいている、私の方から少し論点について皆様から、参考人の皆様からお伺いできればというふうに思っております。
まず初めになんですけれども、伊藤参考人にお伺いしていきたいというふうに思いますが、日弁連から六月二十六日に会長声明が出ておりまして、国旗損壊罪の創設は、政治的な抗議活動や表現活動に対する萎縮効果をもたらすものであり、憲法十九条及び第二十一条に抵触するおそれが高い上、憲法第三十一条の罪刑法定主義に反し、処罰範囲が拡大していくおそれも大きいというふうになされた声明が出されております。
伊藤参考人として、この日本が、先ほどもお話しいただきましたけれども、日本が選ぶべきは制度の空白を放置することではなくて、行為態様に基づく明確な線引きを持つ制度設計であるということを御意見として頂戴して、そして賛同すると、賛成するという意味でお立場を表明されました。
そのようなお立場を踏まえて、この日弁連から出されているような反対の立場に対してどのような反論をなされるのかというところと、こうした懸念の声というところを払拭するために政府が法の運用に当たってどのような点に留意すべきかというところを是非賜れればというふうに思います。
31伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
ありがとうございます。
まず、日弁連の方々の反対意見というのは、いろんなことに対する懸念ですよね、これはこのままでは日本の民主主義が危ないんではないかと、こういうことに全部つながるんだと思うんですが、それはそのとおりだと思います。ですから、最終的に、例えば憲法審査とかそういったものでは裁かれることになるかもしれません。ただ、これは事後なんですね。
それよりも、ここでやっていただく、国会でやるべきことは、今の日本社会をどうつかさどるか。あるいは、皆さんが、皆さんは政治家ですから、まさに日本のかじ取りをされる方ですよね。この皆さんは、当然立法、司法の、あ…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
続きまして、三名の参考人の方に、伊藤参考人、木下参考人、橋本参考人の順でお伺いできればというふうに思っておりますが、国旗損壊罪法案では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を処罰すると規定された上で、その分かりにくさというところを補う意味で、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするとする規定も置かれております。
一方で、先ほど少し触れられたかもしれませんが、ストーカー規制法においては、構成要件において、汚物、動物の死体その他の著しく不…
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33橋橋本基弘中央大学法学部教授
今ストーカー規制法のお話が出たわけでありますけれども、ストーカー規制法が対象としているものというのはかなり具体的な個人の感情でございます。それに比べて、本法律案が対象としているものは国民感情という、全く比較できないものです。
例えば、ストーカーの被害に遭っている者が不快に感じるということは、かなり具体的な法益の侵害があるというふうに言っていいと思うんですけれども、国民感情というと一体誰なんだろうかと。こういうふわっとしたもの、それがどういうふうに侵害されているのかというのは、実は誰も分からない、誰も実証することができないですよね。
だから、これ単純に…
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