今、公然というお話がありましたけれども、公然の概念について伺っていきたいと思います。
レクで不特定又は多数人が認識し得る状態というのが公然に当たるという御説明がありました。衆議院でもそのような議論が出ていたと承知をしております。その境界線ですね、必ずしも明確ではなくて、公然に該当するか否かを一般の国民が判断するのはなかなか容易ではないと思います。
この国民民主党が共同提出者となった理由の一つに、国会審議を通じまして、条文の解釈や構成要件の外形をできる限り明確にし、国民の皆様に分かりやすく示していく考えもあったというふうに承知をしております。この法律が制定された後、国民の皆さんがどのような場合に処罰の対象となり、どのような場合は対象とならないのかを理解できるようにするためにも、可能な限り具体的な事例に即して整理しておくことが重要であると考えます。
この後幾つか具体的な事例を挙げながら、公然に該当するかどうか確認をさせていただきたいと思うんですけれども、まずこの具体例に入る前に基礎的な点を確認させていただきたいんですが。
この不特定又は多数人とされておりますけれども、この不特定とはどのような状態を指すのか、多数人とはおおむねどの程度の人数を想定しているのか、提案者のお考えをお伺いいたします。
89飯飯泉嘉門(国民)
今お話の出ました日本の刑法九十二条、外国国章損壊罪、こちらにつきましては、今のお話のあった明治二十四年の大津事件、これを契機として、明治四十年、制定をされたものでありまして、あくまでもその保護法益は国益、つまり外交上の利益とされているところであります。
こうして考えたときに、日本国の国旗損壊罪が今ない状態でありまして、少なからず、国民の皆さん方にとりまして、国旗を大切に思う国民の皆様方のその気持ちは万国共通であるにもかかわらず、日本におきましては、外国の国民の皆さん方のお気持ちは保護される一方で、日本国の国民の皆さん方の気持ちは保護をされずアンバランス…
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
次に、元々の法案にありました第二条第二項についてお伺いいたします。
この後、都合上、旧第二条第二項というふうに表現いたしますけれども、これ刑罰法規は、国民に刑罰を科す以上、その処罰範囲は必要最小限であって、できる限り明確でなければならないというふうに考えます。
その観点から、私は、SNSでのライブ配信が処罰対象となるかという点も含めまして、国立国会図書館に主要国の制度を調査していただきました。その結果、SNSでのライブ配信が国旗損壊罪の対象となるかについては、アメリカ、イタリア、韓国については確認できる情報が見当たりませんで…
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91飯飯泉嘉門(国民)
与党原案の旧二条二項につきましては、今委員からお話のあったとおりでありまして、事後配信についてかなり詳細な処罰規定、対象、こうしたものが書かれていたところであります。
しかし、憲法第三十一条、罪刑法定主義、明確化の原則であれば、極力罰を伴うものにつきましては明確にしていく必要があるということから、やはり公然と行われたもの、これに極力限定をすべきである、国民の皆様方の感情も当然、公然という場合と時間を経た場合とではかなり差が出てくる、こうした点があるところでありまして、この二条二項を削除を求めたところであります。そうした結果、与党の皆様方あるいは参政党の…
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- (上の発言)
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牛田茉友(国民)
今、公然というお話がありましたけれども、公然の概念について伺っていきたいと思います。
レクで不特定又は多数人が認識し得る状態というのが公然に当たるという御説明がありました。衆議院でもそのような議論が出ていたと承知をしております。その境界線ですね、必ずしも明確ではなくて、公然に該当するか否かを一般の国民が判断するのはなかなか容易ではないと思います。
この国民民主党が共同提出者となった理由の一つに、国会審議を通じまして、条文の解釈や構成要件の外形をできる限り明確にし、国民の皆様に分かりやすく示していく考えもあったというふうに承知をしております。この法律が制定された後、国民の皆さんがどのような場合に処罰の対象となり、どのような場合は対象とならないのかを理解できるようにするためにも、可能な限り具体的な事例に即して整理しておくことが重要であると考えます。
この後幾つか具体的な事例を挙げながら、公然に該当するかどうか確認をさせていただきたいと思うんですけれども、まずこの具体例に入る前に基礎的な点を確認させていただきたいんですが。
この不特定又は多数人とされておりますけれども、この不特定とはどのような状態を指すのか、多数人とはおおむねどの程度の人数を想定しているのか、提案者のお考えをお伺いいたします。
93飯飯泉嘉門(国民)
公然の定義について御質問をいただいたところであります。
公然についての様々な判例、こちらにつきましては、先ほども幾つか引用いたしましたが、刑法百七十四条の公然わいせつ罪であったり、あるいは刑法百七十五条、わいせつ物頒布罪、あるいは礼拝所不敬罪、百八十八条の第一項に用いられておりまして、これらの判例を少し御紹介をさせていただきます。
判例では、不特定とはどのような状況を指すものなのか、あるいは多数人とはどの程度の人数か明示したもの、こうしたものがぴたっとしたものはまだないところではあるわけでありますが、まず、公然性が肯定をされた裁判例としては、夜間一定…
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牛田茉友(国民)
なので、今のところその具体的な数字はないというところかなと思いますけれども、具体的な事例について確認をさせていただきたいと思います。
私有地で行われた場合について伺っていきます。
例えば、自らが所有する開けた私有地において自らが所有する国旗を損壊する行為が行われ、その場所は公道から見ることができ、そして公道を通行している人がその様子を認識できる状態にあったといたします。このような場合は、公然に当たり、本法案の処罰対象となり得るという理解でよろしいのか。この場合に、公然と判断する上でどのような点が判断要素となるのか、併せてお伺いいたします。
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95飯飯泉嘉門(国民)
今御質問の、例えば私有地であったとしても通行人から容易に見られるような状況である、あるいは殊更外部の目を引くようなそうした方法で国旗を損壊した場合には、公然性、こちらの要件を満たす可能性が当然ございます。
また、公然と行われた否かを判断をするに当たりましては、先ほどもお答えをいたしましたように、不特定又は多数の人が認識をし得る状況にあったのかどうか、これを行為の場所、外形ですね、あるいはその周囲の状況その他の状況を客観的に判断をして行うものと、このように考えるところであります。
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