飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

与党原案の旧二条二項につきましては、今委員からお話のあったとおりでありまして、事後配信についてかなり詳細な処罰規定、対象、こうしたものが書かれていたところであります。

しかし、憲法第三十一条、罪刑法定主義、明確化の原則であれば、極力罰を伴うものにつきましては明確にしていく必要があるということから、やはり公然と行われたもの、これに極力限定をすべきである、国民の皆様方の感情も当然、公然という場合と時間を経た場合とではかなり差が出てくる、こうした点があるところでありまして、この二条二項を削除を求めたところであります。そうした結果、与党の皆様方あるいは参政党の皆様方も御理解がなされまして、四党の共同提案と、このようになったところであります。

こうした形で、今回はより処罰規定の範囲が限定をされる、しかも、SNSなどこれからどんどん広がってくる、予告配信も多く広がってくる、そうしたネット時代におきまして、そうしたものを対象からこの段階で外せたといったことについては、表現の自由、こうした点について大いに進捗したものと、このように考えておるところであります。

なお、じゃ、リアルと予告配信とどこが違うんだというお話であります。あくまでもリアルの場合には、目の前で公然となされるこの行為というのは、やはり国民の皆様方のそのお気持ち、これを痛める蓋然性というものは非常に高いところでありますし、また、それを録画をして配信をするというのは、あくまでも事後配信、情報を伝達をするという行為でありますので、ここの点については行為が大きく違うものと、このように考えているところであります。

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