立法事実についてのお尋ねだというふうに理解いたしました。
この予測について立法が無限定に許されるという趣旨で申し上げているつもりではもちろんございません。本法案につきましては、先ほど申し上げた現行法との間隙や、又はその海外事案、その伝播してくる可能性の状況、諸外国の立法例、こうした様々なものを前提に、やはり立法事実として社会的な保護法益、つまり、国旗を大事に思う、それを目の前で公然と損壊されたくない、汚損されたくないというこの国民の皆さんのお気持ちにしっかり正面から立法で応えていきたいと、そういう思いでございます。
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塩村あやか(立憲)
ちょっと次に入る前に、私は別に自己所有の国旗に何もしていいなんて一言も言っていないです。自分で持っているものは財産に当たるので、そこに国家が介入していって刑罰を与えていくことに対しての疑問があるというふうに申し上げただけでありまして、誰も自分が持っている国旗に対して汚損してもいいとかそういうことは一言も言っていないです。そこだけはちょっと間違いがないように言っておきたいというふうに思っています。
その上で、二つあったと思います。海外のSNSの事案であります、そして予防的な立法に関してなんですけれども、海外で拡大していると、で、日本にも影響を与えるという…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
塩村先生から、海外の事例が国内で同様の行為を誘発するということの因果関係を証明したような論文とかそういったものはあるかという御質問がありました。
なかなか、特定の海外事案が国内の特定の行為を誘発したということを個別の因果関係を持って統計的に立証するということを立法の前提として求められるとすると、これはなかなか厳しいところではないかというふうに思っております。
むしろ、我々として立法事実として考えておりますのは、そうした個別の因果の証明ではなくて、やはり規制の必要性を基礎付けるこの社会的事実として、やはり海外でもそういったことが起…
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塩村あやか(立憲)
何かちょっと、説明を聞いていて、これ大丈夫なのかと不安に思うところなんですね。やっぱり国旗って大切なものだからこそ、こうしたあやふやな形で立法されてしまっていいのかというところは非常に疑問に思います。
私も海外にいたときに、例えば応援しているチームが勝って日の丸が掲げられたときにはとても誇らしい気持ちになりました。そうしたことによって国旗を大切にしていこうという気持ちを醸成していくことの方が重要だと思うんです。
残り一分になりました。
もう一問、先ほど聞き落としたんですが、予防的な刑罰立法ですよね。調べたんですけれども、これってないことはなくて、日…
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- (上の発言)
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塩崎彰久(自民)
立法事実についてのお尋ねだというふうに理解いたしました。
この予測について立法が無限定に許されるという趣旨で申し上げているつもりではもちろんございません。本法案につきましては、先ほど申し上げた現行法との間隙や、又はその海外事案、その伝播してくる可能性の状況、諸外国の立法例、こうした様々なものを前提に、やはり立法事実として社会的な保護法益、つまり、国旗を大事に思う、それを目の前で公然と損壊されたくない、汚損されたくないというこの国民の皆さんのお気持ちにしっかり正面から立法で応えていきたいと、そういう思いでございます。
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塩村あやか(立憲)
答弁を聞くにつれて、非常に問題が多い法律なのではないかというふうに国旗を大切に思うからこそ感じてしまうところでございます。
この後、鬼木委員の方から様々な問題点、指摘があると思います。本当に問題が多いままこれ通してしまっていいのか疑問に思うと申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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鬼木誠(立憲)
立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。本日はよろしくお願いいたします。
過大な前振りをいただきまして、実は質問時間以上の質問通告をさせていただいておるところでございますので、大変申し訳ございませんけれども、塩村委員との重複等々につきましては省略をさせていただきながら質問させていただきたいというふうに思いますが、私も立法事実から始めたいんですが、その前に、一ポツで、愛国心の醸成という衆議院における答弁、ここについてまずはお尋ねをしたいというふうに思います。
本法案の成立を契機に、国民が自国についての帰属意識、一体感を抱くことになりまして、国民の気持ちの…
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勝目康(自民)
お答えを申し上げます。
今ほど鬼木委員の御質問にありましたのは、六月二十六日、衆議院内閣委員会で日本維新の会、阿部圭史委員が答えられた答弁に関してだと承知をしております。
この答弁でございますけれども、これ、質疑者の方から政治家として御答弁をいただければと、このような振りがありまして、それに対して答弁があったものというふうに認識をしております。したがいまして、国旗への敬意の強制でありますとか、愛国心の強要というものが本法案の真の狙いということでは全くございません。
この本法案の考え方、申し上げさせていただきますと、この本法案二条の罰則でありますけれ…
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