塩崎彰久 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

この三条の規定でございますが、これは、本法案が憲法に違反するものではないということを前提に、なお念のため、本法の適用に当たっての留意事項として、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないよう、その旨を定めたものでございます。

そういった意味では、この刑事手続、刑事訴訟手続のですね、逮捕、捜索、差押え、取調べ、こういった手続を要件を変更するというものであったり、新たな手続的な制限を設けるというものではなく、これは当然、刑事訴訟法に基づいて適切な捜査が行われるというふうに思っております。

他方で、この第三条というのは単なる宣言というものにとどまるものではないというふうに考えておりまして、本法を適用する全ての機関において向けられた規範としてしっかり尊重していただくように趣旨が及ぶものと考えております。

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