なので、やっぱり否定されないわけなんですよね。となってくると、そこで何が行われるのかというと、その人がどんな思想を持ち合わせているかとか、そうしたところにやっぱり踏み込んでいく法律になるというふうに考えれば、やっぱり原点から立ち返って改めていろいろ考え直すべきところがあるんじゃないかと。だって、それやらないことには分からないこともあるわけですよね、これまでの御答弁でいけば。それしないと分からないことがある。となってくると、それをやらなきゃいけないという形になってくると、思想に踏み込んでくる形にもやはりなるわけなんです。
そうしたことがないようにしていただきたいというふうに思っているんですけれども、法的な限界をちょっとお伺いしたいと思っています。
問い三なんですけれども、三条について、先ほども松川委員の質問にもありましたけれども、表現の自由でありますとかそのほかの権利を不当に侵害しないようにというふうに留意してくれという規定を設けてあるわけなんですが、この三条は警察による逮捕、捜索、差押え、取締りを具体的に制限をする法的な効果を持つのか、持つのであれば、どのような場合にその捜査を制限するのか、お伺いをしたいと思います。
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塩崎彰久(自民)
塩村先生からの御質問にお答えいたします。
政治的な抗議として行われた場合に、これは原則として違法性が阻却されるのかということでございますが、我々としては、違法性阻却事由というのは、これは個別具体的に判断されるというふうに考えておりますので、政治的な抗議だから原則としてという考えに立つものではございません。
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塩村あやか(立憲)
それで聞きたいんですけれども、最終的に違法性が阻却されるという正当な政治表現であったとしても、これ、この後にいろいろ聞きたいことにも関わっていくわけなんですけれども、私人の逮捕とかも聞きたいんですが、これ、ここまで行かないと思います、私の今の通告の順番で行くと。
まず、調べなきゃ分からないですよねということで、まずは捜査とか逮捕とか捜索、差押え、起訴の対象になり得るということでよろしいですか。
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塩崎彰久(自民)
まず、構成要件該当性についての判断ですが、これは政治的な意思や目的、思想、信条を対象要件としているものではございません。また、捜査の過程の中でそうした、例えば、御質問、通告にもいただいておりますけれども、端末などが捜索、差押えの対象になるのかどうかということでございますが、これ、捜査につきましては、これは、任意捜査の場合を含めて当然、必要性、そして関連性、相当性、これを欠かない範囲で行われなければならず、また、とりわけ物の捜索、差押えなどにつきましては、これは令状主義の下で厳格に要件が定められておりますので、その範囲内でのみ行い得るものというふうに考えて…
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- (上の発言)
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塩村あやか(立憲)
なので、やっぱり否定されないわけなんですよね。となってくると、そこで何が行われるのかというと、その人がどんな思想を持ち合わせているかとか、そうしたところにやっぱり踏み込んでいく法律になるというふうに考えれば、やっぱり原点から立ち返って改めていろいろ考え直すべきところがあるんじゃないかと。だって、それやらないことには分からないこともあるわけですよね、これまでの御答弁でいけば。それしないと分からないことがある。となってくると、それをやらなきゃいけないという形になってくると、思想に踏み込んでくる形にもやはりなるわけなんです。
そうしたことがないようにしていただきたいというふうに思っているんですけれども、法的な限界をちょっとお伺いしたいと思っています。
問い三なんですけれども、三条について、先ほども松川委員の質問にもありましたけれども、表現の自由でありますとかそのほかの権利を不当に侵害しないようにというふうに留意してくれという規定を設けてあるわけなんですが、この三条は警察による逮捕、捜索、差押え、取締りを具体的に制限をする法的な効果を持つのか、持つのであれば、どのような場合にその捜査を制限するのか、お伺いをしたいと思います。
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塩崎彰久(自民)
この三条の規定でございますが、これは、本法案が憲法に違反するものではないということを前提に、なお念のため、本法の適用に当たっての留意事項として、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないよう、その旨を定めたものでございます。
そういった意味では、この刑事手続、刑事訴訟手続のですね、逮捕、捜索、差押え、取調べ、こういった手続を要件を変更するというものであったり、新たな手続的な制限を設けるというものではなく、これは当然、刑事訴訟法に基づいて適切な捜査が行われるというふうに思っております。
他方で、この第三条というのは単なる宣言というものにと…
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塩村あやか(立憲)
じゃ、つまり、直接制限しない、訓示規定ではないということでよろしいでしょうか。
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塩崎彰久(自民)
第三条は単なる宣言というものにとどまるものではなく、やはり、この三条の趣旨を踏まえてこの法律の運用、施行などを進めていってほしいという、そういう趣旨が及ぶものと考えております。
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