本日の調査はこの程度にとどめます。
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2026年6月11日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
本日の調査はこの程度にとどめます。
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同じタイミングって住民に説明してありますか。家族も同じタイミングで避難させるって住民にちゃんと説明してありますか。苦しいんですよ、これ、だって自分の家族ですよ、僕が自衛隊員だったら。でしょう。どうやって同等に扱えっていうんですか。 そういうややこしい、非常にややこしいことがあるから、最前線には、特に戦闘の蓋然性が高いところには、兵士を家族と同伴させないんです、普通の国は。お花畑じゃないんだから、防衛は。そこを御理解ください。 続けます。 最後に最も重い問題を指摘します。 宮古島の保良にある弾薬庫から民家までは僅か数百メートル、石垣のミサイル部隊も…
では、私からお答えをさせていただきますが、当然のことながら、委員がおっしゃられるジュネーブ諸条約については理解をしているところでもありますし、軍事目標を設けることを避けることを定めているということは、もう当然我々もここは承知はしております。 他方、当該規定におきましては、平時において締約国に対して義務を果たすものではなく、また武力紛争時においても、あくまで紛争当事者に対して実行可能な最大限度まで攻撃の影響に対する予防措置をとることを義務付けたものであると、そのように承知をしております。 こうした規定ぶりを踏まえた場合、お尋ねの防衛施設等に関しまして、…
そこが困るんです。 ジュネーブ諸条約第一追加議定書、第二追加議定書は、日本が批准し、このジュネーブ条約に関しては国内法の制定を義務付けております。そこをずっと指摘してきました。これがICCローマ規程と違うところです。努力義務じゃないんです。こっちはやらなきゃいけない。なぜか。戦争のルールなんです、これは。ここを本当に理解してください。 それで、今言うと思ったんですけれども、日本でもちゃんと安全基準はあると。例えば火薬類取締法、それで数百メートル離していると。これは、繰り返しますけれども、平時の事故の防止の法律であります。今ここで議論したのは有事です、…
本日の調査はこの程度にとどめます。
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
ただいま議題となりました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設けること等をその内容としております。 以下、項目ごとに…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十五分散会