神山弘文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2026年6月11日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答え申し上げます。

公民館でございますけれども、公民館は、地域住民の学習ニーズに対応した講座を実施したり、住民に学習活動の場を提供したりする等の役割を果たす社会教育施設でございます。地方自治体が設置する公民館につきましては行政財産に該当することから、地方自治法の第二百三十八条の四第七項に基づいて、先ほど申し上げました用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可できることとなってございます。

したがって、御指摘のように、公民館に宅配ロッカーを設置することについては、設置者である各自治体において、地域住民の利便性の向上のほか、公民館がその役割を果たす上での支障の有無や公民館への来館者を増やすことにつながるかなども踏まえながら判断がなされるものと考えてございます。

このように、公民館への宅配ロッカーの設置は一律に排除されているものではなく、具体的な設置の可否については各地方公共団体の判断に委ねられておるところでございます。

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