森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

まず最初に、指定のスケジュール感でございますが、基幹インフラ制度の医療分野の追加に係る施行日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日というふうにされております。

まず最初に、そこまでが、施行の期間があると、施行までの期間があって、具体的な対象病院の指定に当たっては、事業者が円滑に制度への対応準備を進めることができるよう、法改正施行時は、地域性も考慮し、北海道から九州・沖縄まで、各地方ブロックにつき少なくとも一病院を指定すると。その後、施行から三年度までに各病院、都道府県につき一病院を指定することとしているが、地域性も考慮しながら必要に応じて複数病院を指定することも想定しているということでございまして、各都道府県に全部そろってくるのはその施行から三年掛かった後というイメージで思っていただければというふうに考えております。

一方で、サイバーセキュリティー対策そのものについては、これは特定社会基盤事業者として指定されるかどうかにかかわらず、これまでも医療機関向けにサイバーセキュリティー対策を講じてきておりまして、医療情報システムに関する安全管理ガイドラインを策定し、対応を促すとともに、対応状況を調査し、医療機関の管理者が遵守すべき事項として必要な措置を省令に位置付ける等の取組を行っているところでございます。

引き続き、特定機能病院を含めて必要なサイバーセキュリティー対策を講ずるとともに、今回の改正を着実に実施できるよう、関係者の意見も丁寧にお聞きしながら検討を進めてまいりたいと考えております。

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