御丁寧にありがとうございました。
運用基準読まさせていただきましたが、かなり網羅的に記載をいただいているものというふうに思っておりますし、今答弁いただきましたように、個別の事案については今のところまだ上がってきていないということだと思います。この点、相談窓口等についても設置をしていただいていると、あるいはそういう制度をもうつくっていただいているというふうに思いますので、引き続きしっかりと把握に努めていただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。
このクリアランスの取得の関係についてなんですけれども、初めてクリアランスを取得をする企業それから自治体においては、今答弁ございました運用基準あるいはガイドラインというものが十分に理解をされていないといけないというふうに思っています。この内容の周知については政府の責任においてしっかりと行っていただきたいというふうに思うんですけれども、昨年も同じようなこと言ったんですけれども、これ、地方公共団体の中には、重要経済安保情報保護活用法であるとかセキュリティークリアランス制度であるとか、余り自分たちと関係ないよねというふうに思っているところの方が多いんではないかと思うんですね。
企業の方についてはかなりの感度を持ってこの制度や法案の審議について注視をされていたと思うんですけれども、地方公共団体というのは、余り自分たちと関係ないんじゃないかというふうに思っていたところが多いんではないかと。そう考えると、クリアランスの取得について、今ほどありましたように、協議会に参加をするということが具体的に俎上に上がって初めて、クリアランスが必要なんだというように理解をされる自治体の方もいらっしゃるのかもしれないということなんです。
特に、機微情報を扱わない場合はいいですけれども、やっぱり機微情報を扱うという場面に自治体が参加をされるということになると、クリアランスについて初めてそこで認識をされる自治体もあるのではないかと。自治体からすると、これもう選択の余地はないんですよね。そこに、その協議会に出ないと重要な情報について共有することができない。セキュリティークリアランスというのはそもそもは、同意、不同意があるように、手挙げ方式とは言いませんけれども、選択の余地があったはずなんです。ところが、官民協議会に参加をするということになると、その選択の余地がなくなる。もう必ずやっぱりクリアランスが必要になってくる。
そういう機微情報を取り扱う場合の協議会に参加をする場合のクリアランス取得については、今申し上げましたような自治体の状況等について十分に配慮をいただいた上で御対応いただく、あるいは支援をいただくというようなことが必要になってくる。あるいは、強制をしないというようなことも必要になってくる、クリアランスの取得をですね、強制をしないというようなことも必要になってくるんではないかというふうに思うんですけれども、その点、お考えがあれば是非お聞かせをいただきたいと思います。
29早早田豪内閣府大臣官房審議官
官民協議会の参加者についてでございますけれども、先ほど大臣から申し上げたとおりでございますけれども、個別の地方公共団体が参加する方がより建設的な議論になるというふうにつながるという場合には地方公共団体にも参加いただくということでございます。
この官民協議会でございますけど、その時々の情勢に応じて幅広いテーマで行うということになりますので、自治体を含む関係者の参加者の在り方についても、そのテーマにおける役割であったり共有する情報の内容に応じて個別具体的に検討することになります。したがいまして、一概にサイバー対処能力強化法に基づく協議会における自治体の参加…
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございました。
最後おっしゃっていただいたように、関係者との意見交換、意見聴取をしっかり行っていただいてということについては重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
ちょっと心配をしているのは、サイバー対処能力強化法の審議の中で、今日もお話ありましたけれども、やっぱり機微情報の提供が行われる、あるいは共有をすることになる、そうなるとセキュリティークリアランス制度に基づく適性評価が必要になってくるということだと思っています。本法案における協議会でもやはり同じようにクリアランスの問題については答弁なさっているところでございます。このセキ…
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31米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
適性評価結果等を理由とする不利益な取扱いの禁止につきましては、重要経済安保情報保護活用法の適正な運用を確保する上で根幹となる重要な事項であると政府としても認識してございます。
そのため、政府といたしましては、委員まさに御指摘なさりました参議院での附帯決議も踏まえまして、その実効性を担保するため、昨年閣議決定をいたしました運用基準におきまして必要な内容を定めているところでございます。例えば、その不同意の事実や評価結果等についての目的外利用の禁止を担保すべく、具体的な禁止行為、こちらを明示しているとともに、その遵守を行政機関と適合事…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
御丁寧にありがとうございました。
運用基準読まさせていただきましたが、かなり網羅的に記載をいただいているものというふうに思っておりますし、今答弁いただきましたように、個別の事案については今のところまだ上がってきていないということだと思います。この点、相談窓口等についても設置をしていただいていると、あるいはそういう制度をもうつくっていただいているというふうに思いますので、引き続きしっかりと把握に努めていただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。
このクリアランスの取得の関係についてなんですけれども、初めてクリアランスを取得をする企業それから自治体においては、今答弁ございました運用基準あるいはガイドラインというものが十分に理解をされていないといけないというふうに思っています。この内容の周知については政府の責任においてしっかりと行っていただきたいというふうに思うんですけれども、昨年も同じようなこと言ったんですけれども、これ、地方公共団体の中には、重要経済安保情報保護活用法であるとかセキュリティークリアランス制度であるとか、余り自分たちと関係ないよねというふうに思っているところの方が多いんではないかと思うんですね。
企業の方についてはかなりの感度を持ってこの制度や法案の審議について注視をされていたと思うんですけれども、地方公共団体というのは、余り自分たちと関係ないんじゃないかというふうに思っていたところが多いんではないかと。そう考えると、クリアランスの取得について、今ほどありましたように、協議会に参加をするということが具体的に俎上に上がって初めて、クリアランスが必要なんだというように理解をされる自治体の方もいらっしゃるのかもしれないということなんです。
特に、機微情報を扱わない場合はいいですけれども、やっぱり機微情報を扱うという場面に自治体が参加をされるということになると、クリアランスについて初めてそこで認識をされる自治体もあるのではないかと。自治体からすると、これもう選択の余地はないんですよね。そこに、その協議会に出ないと重要な情報について共有することができない。セキュリティークリアランスというのはそもそもは、同意、不同意があるように、手挙げ方式とは言いませんけれども、選択の余地があったはずなんです。ところが、官民協議会に参加をするということになると、その選択の余地がなくなる。もう必ずやっぱりクリアランスが必要になってくる。
そういう機微情報を取り扱う場合の協議会に参加をする場合のクリアランス取得については、今申し上げましたような自治体の状況等について十分に配慮をいただいた上で御対応いただく、あるいは支援をいただくというようなことが必要になってくる。あるいは、強制をしないというようなことも必要になってくる、クリアランスの取得をですね、強制をしないというようなことも必要になってくるんではないかというふうに思うんですけれども、その点、お考えがあれば是非お聞かせをいただきたいと思います。
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
官民協議会においては、構成員に国家公務員と同様の守秘義務を課すことで、機微な情報を含め政府から民間企業、自治体等に提供することを可能にしております。
その上で、政府から提供する情報の中に機密性の高い情報が含まれる場合には、必要に応じてセキュリティークリアランス制度、ここでは重要経済安保情報保護活用法を活用し、当該情報を取り扱うことが見込まれる者に限り適性評価を実施することが想定されると。つまり、その官民協議会に参加したら即じゃなく、参加した上でさらに、その機密性の高い当該情報を取り扱うことが見込まれる人に限りこの適性評価を実施することを想定しております…
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございます。
その辺の丁寧な説明が必要だろうというふうに思いますし、ただ一方で、先ほど御答弁ありましたように、官民協議会の中でやっぱり機微な情報の提供と共有ということがどうしても必要になる場面というのは出てくると思うんですよね。その際に配意をいただくということについては是非重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
もう一点、最後の質問になるでしょうかね、官民協議会について。
これ、特定重要物資の世界的な需要動向であるとか、物資の輸入先である国の生産の動向や国内の政治情勢、いわゆる顕在化するリスクということについてもこの協議会の中で…
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
官民協議会においては、政府から民間企業等に機微な情報を提供することを可能とするとともに、民間企業等から情報提供を容易にするよう構成員に国家公務員と同等の守秘義務を課し、情報の漏えい等に関する罰則を規定しているというのは繰り返し申し上げているとおりですが、委員御指摘の未公開情報に基づく登記や投資の取扱いについては、例えば民間企業等から情報提供されたインサイダー情報を用いて株式の売買等が行われれば、金融商品取引法に基づき対応されることになるなど、関係法令においても適切に対応されることになります。
また、官民協議会においては、競合他社が情報を得ることで自社の…
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