大容量ケーブルと言っていただきました。マルチコアファイバーとかだと思うんですけれども、本当に小さいけれどもニッチな最先端の技術を持った工場が、工場と言えるかもしれませんが、日本にはあります。東大阪市のナミテイさんとか、すごい技術持っているなというふうに思うので、そういうところが更に伸びて、そして、このケーブルのシェア、日本がしっかりと増やしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。
では、大きく二番で、先ほど今井委員も少し触れられました特許出願非公開制度についてやり取りをさせていただきたいと思います。
これは改正をするということではないですけれども、この法律の中で、何十年ぶりかに入れられた、しっかりした制度だというふうに思ってございます。安全保障上公開すべきでない発明を含む特許出願を必要な期間非公開とする制度、簡単に言うとこういうことですが、現在の特許法では出願公開制度、つまり原則として全ての特許出願の内容を、それが提出されてから一年六か月後に公開公報に載せて公表するというのが基本になっていると。でも、国の安全保障上公開すべきでない内容が記載されている場合は、この公開公報の発行を止めて非公開にしなければいけないということです。つまり、出願公開の留保が行われるということで、これが特許出願非公開制度であろうというふうに思います。
一九四八年七月、随分前ですが、このときに秘密特許制度というのが廃止されて、七十年以上ということで、ようやくこの制度が、前回、法が制定されたときに入れられたというわけなんですけれども、実際に、これがなかったせいで、日本でウラン濃縮技術が特許出願されてしまい、これが公開公報に掲載され、一般公開されてしまったとか、そういう事案が実際に起きてしまったということもあります。
そこでお聞きをしたいと思います。
この日本の制度、他国と比較をしてみると、非公開とするべき技術分野を改めて法で制定をして、そしてさらに、様々あるんですけれども、付加要件を付けて設計をされているということなんですけれども、大臣、世界的に見ても、両方こうやって条件を付しているということって珍しいと言われていますけれども、この制度を法で定めた理由、これは何でしょうか。
21柴柴山佳徳総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほども御答弁いたしましたけれども、海底ケーブルの敷設を担う企業に対して必要な支援を今検討してございます。今後の予算要求にも関係することでございますので、具体化に向けて今、引き続き詰めるということでございます。
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22小小島とも子(立憲)
まだ確たる方向性というか、新しくNECが船を建造することをするんだとか、その辺りはまだこれからということだというふうに思います。
役務にもお金を入れ、これから海底ケーブルの必要性がもっと増す中で、やっぱりシェアを拡大していかなきゃいけない、それを具体にどうやってやっていくかということです。
四月十六日に開催された日本成長戦略会議戦略分野のその分科会において、このシェア、令和八年から十二年に世界で敷設される海底ケーブルについて、日本企業による総延長シェアを、現状二〇%ぐらいなんですが、それを三五%に拡大し、その後はその三五%を維持していこうというような…
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23柴柴山佳徳総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、海底ケーブルにつきましては、我が国として自律的かつ安定的な供給体制を維持していくためには、グローバル市場で日本企業の競争力を維持強化し、一定のシェアを確保していくことが重要であると考えてございまして、これも先ほど委員から御説明ありましたけど、現在約二〇%であります日本企業のグローバルシェアを三五%程度まで高める目標を掲げてございます。この目標の実現に向けまして、総務省では情報通信成長戦略官民協議会を開催してございまして、この中で官民投資の在り方について御議論いただいてございます。
例えばということでございます…
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- (上の発言)
24小小島とも子(立憲)
大容量ケーブルと言っていただきました。マルチコアファイバーとかだと思うんですけれども、本当に小さいけれどもニッチな最先端の技術を持った工場が、工場と言えるかもしれませんが、日本にはあります。東大阪市のナミテイさんとか、すごい技術持っているなというふうに思うので、そういうところが更に伸びて、そして、このケーブルのシェア、日本がしっかりと増やしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。
では、大きく二番で、先ほど今井委員も少し触れられました特許出願非公開制度についてやり取りをさせていただきたいと思います。
これは改正をするということではないですけれども、この法律の中で、何十年ぶりかに入れられた、しっかりした制度だというふうに思ってございます。安全保障上公開すべきでない発明を含む特許出願を必要な期間非公開とする制度、簡単に言うとこういうことですが、現在の特許法では出願公開制度、つまり原則として全ての特許出願の内容を、それが提出されてから一年六か月後に公開公報に載せて公表するというのが基本になっていると。でも、国の安全保障上公開すべきでない内容が記載されている場合は、この公開公報の発行を止めて非公開にしなければいけないということです。つまり、出願公開の留保が行われるということで、これが特許出願非公開制度であろうというふうに思います。
一九四八年七月、随分前ですが、このときに秘密特許制度というのが廃止されて、七十年以上ということで、ようやくこの制度が、前回、法が制定されたときに入れられたというわけなんですけれども、実際に、これがなかったせいで、日本でウラン濃縮技術が特許出願されてしまい、これが公開公報に掲載され、一般公開されてしまったとか、そういう事案が実際に起きてしまったということもあります。
そこでお聞きをしたいと思います。
この日本の制度、他国と比較をしてみると、非公開とするべき技術分野を改めて法で制定をして、そしてさらに、様々あるんですけれども、付加要件を付けて設計をされているということなんですけれども、大臣、世界的に見ても、両方こうやって条件を付しているということって珍しいと言われていますけれども、この制度を法で定めた理由、これは何でしょうか。
25
小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
特許出願非公開制度に関しては、我が国のイノベーションや産業競争力の妨げにならないよう制度設計を行うべきとの有識者会議における御意見等を踏まえまして、保全審査の対象となる技術分野は、我が国の安全保障上の機微性の程度と産業の発達への影響等々を総合的に判断し、あらかじめ特定技術分野として絞り込みを行っております。
その上で、宇宙、サイバー等、幾つかの技術分野については、特定技術分野に該当していることのみをもって特許出願非公開制度の規制に係らしめる場合、産業の発達に及ぼす影響が大きいと考えられると。そのため、制度の対象となる場合を更に限定すべく付加要件を設けて…
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26小小島とも子(立憲)
産業の発展に資する部分と、安全保障上やっぱり秘密にしておきたいということ、このせめぎ合いってすごく難しいと思うんですけれども、それをどうするかというのは、やっぱり状況を見ながら、その時々でしっかりお考えをいただくべき。考え直した方がいいんじゃないですか、やり直した方がいいんじゃないですか、何か見直した方がいいんじゃないですかという話がさっきあったように、そのこともまたこれから必要なんだろうというふうに思っています。
では、保全指定の状況についてお伺いをしたいと思います。
先ほどから出ています保全すべき発明としては、二つの大きな類型があると考えておりま…
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27米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
特許出願非公開制度につきましては、制度運用開始以降、特許手続を通じた機微な技術の公開防止という本制度の目的に沿った適切な運用を行ってきているものと考えてございます。
内閣府としては、関係省庁と連携しつつ、運用を担う立場といたしまして、特許出願非公開制度の活用が想定される複数の企業との間で継続的に意見交換を行ってきているところでございます。そうした意見交換を踏まえますと、企業が主体となって研究開発をしている機微な技術に関する特許出願というものは各々の知財戦略にひも付いているという感想を持ってございます。すなわち、運用開始からまだ日…
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