小島とも子 (立憲民主党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

大容量ケーブルと言っていただきました。マルチコアファイバーとかだと思うんですけれども、本当に小さいけれどもニッチな最先端の技術を持った工場が、工場と言えるかもしれませんが、日本にはあります。東大阪市のナミテイさんとか、すごい技術持っているなというふうに思うので、そういうところが更に伸びて、そして、このケーブルのシェア、日本がしっかりと増やしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。

では、大きく二番で、先ほど今井委員も少し触れられました特許出願非公開制度についてやり取りをさせていただきたいと思います。

これは改正をするということではないですけれども、この法律の中で、何十年ぶりかに入れられた、しっかりした制度だというふうに思ってございます。安全保障上公開すべきでない発明を含む特許出願を必要な期間非公開とする制度、簡単に言うとこういうことですが、現在の特許法では出願公開制度、つまり原則として全ての特許出願の内容を、それが提出されてから一年六か月後に公開公報に載せて公表するというのが基本になっていると。でも、国の安全保障上公開すべきでない内容が記載されている場合は、この公開公報の発行を止めて非公開にしなければいけないということです。つまり、出願公開の留保が行われるということで、これが特許出願非公開制度であろうというふうに思います。

一九四八年七月、随分前ですが、このときに秘密特許制度というのが廃止されて、七十年以上ということで、ようやくこの制度が、前回、法が制定されたときに入れられたというわけなんですけれども、実際に、これがなかったせいで、日本でウラン濃縮技術が特許出願されてしまい、これが公開公報に掲載され、一般公開されてしまったとか、そういう事案が実際に起きてしまったということもあります。

そこでお聞きをしたいと思います。

この日本の制度、他国と比較をしてみると、非公開とするべき技術分野を改めて法で制定をして、そしてさらに、様々あるんですけれども、付加要件を付けて設計をされているということなんですけれども、大臣、世界的に見ても、両方こうやって条件を付しているということって珍しいと言われていますけれども、この制度を法で定めた理由、これは何でしょうか。

前後のやりとり

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