殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お尋ねの件でございますが、基幹インフラ制度の運用に当たりましては、関係省庁間で審査の一体性、整合性を確保していくことが重要でございまして、このため、内閣府及び事業所管省庁が相互に連携協力しながら取り組んでいるところでございます。

具体的には、経済安全保障推進法上、基幹インフラ制度における届出の審査は各基幹インフラ事業を所管する大臣が行うこととされておりますが、事業所管大臣は、勧告又は命令を行うときには、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保や本法の各制度に関する施策の一体的な実施に関する基本的事項を定めました基本方針及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関して定めました基本指針との整合性の観点から、内閣府に対し協議をすることが義務付けられているほか、必要があると認めるときには、内閣府に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができることとされているところでございます。

制度所管官庁である内閣府としては、これらの協議等への対応に加え、基本指針に基づき必要な情報及び取組の実施状況が集約される体制を構築するとともに、事業所管官庁が的確な意思決定を行うための情報収集、分析を行い、事業所管官庁への必要な情報提供等を行うこととしているところでございます。

また、届出審査等に当たりましても、この基本指針、前回の司委員の同旨の御答弁におきまして、基本指針と申しそびれ、基本方針と申しましたが、基本指針の方でございます。これに示されております考慮要素に基づきまして、各事業所管省庁の審査の整合性の確保を通じた政府としての一体性の確保を制度所管官庁として図っているところでございます。

私どもといたしましては、このような体制の下、内閣府と事業所管省庁との間で一体性、整合性を確保しながら基幹インフラ制度の運用を図ってまいりたい、このように考えているところでございます。

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