杉尾秀哉 (立憲民主党)

2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)

私は、国家情報会議設置法案に対し、立憲民主・無所属を代表して、修正の動議を提出いたします。

その内容は、お手元に配付されております案文のとおりです。

これより、その趣旨について御説明いたします。

本法律案について、省庁横断的なインテリジェンス機能を強化するための司令塔組織を設置する点については賛同できるものでありますけれども、本来これと同時に提案されるべき民主的統制のための措置や、日本国憲法が保障する基本的人権の不当な侵害の防止、政治的中立性の確保のための措置等が講じられておりません。そこで、本修正案は、国家情報会議及び国家情報局を設置する前提として、個人情報やプライバシーの保護に必要な歯止めとなる措置を講じるなど、国民の懸念を払拭するために必要な修正を行うものであります。

以下、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。

第一に、重要国政運営の例示のうち、テロリズムの発生の防止をテロリズムの発生又はそれによる被害の防止に改めるとともに、重要情報活動において収集調査の対象とする情報を、重要国政運営においてその政策決定に必要となる情報とすることとしております。

第二に、国家情報会議の所掌事務として、重要情報活動の実施又は外国情報活動への対処に際しての国民の基本的人権の不当な侵害の防止及びこれらに従事する職員の政治的中立性の確保のための方策について調査審議することを追加することとしております。

第三に、政府は、毎年少なくとも一回、国家情報会議の調査審議の結果並びに重要情報活動の実施及び外国情報活動への対処の状況について国会に報告するとともに、公表するものとしております。

第四に、政府は、重要情報活動の実施若しくは外国情報活動への対処に際して国民の基本的人権が不当に侵害され、又はこれらに従事する職員の政治的中立性が不当に損なわれていないかどうか等を独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置について検討を行い、その結果に基づいて可能な限り早い時期に必要な措置を講ずるものとするほか、所要の規定の整理を行うこととしております。

以上が修正案の趣旨であります。

何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上です。

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