今後ですね、今後この法案成立した暁には、その後のステップの話でありますけれども、様々なインテリジェンス施策を検討する段階に当たっては、まずは憲法により保障された国民の自由や権利を尊重し、また、関係法令を遵守しながら進めるということは当然でありますので、改めてこの点についても明確に申し上げておきます。
その上で、衆議院の内閣委員会での附帯決議もございました。そのような観点に基づく事項も盛り込まれておりますので、政府としては十分に配意してまいります。
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
今後ですね、今後この法案成立した暁には、その後のステップの話でありますけれども、様々なインテリジェンス施策を検討する段階に当たっては、まずは憲法により保障された国民の自由や権利を尊重し、また、関係法令を遵守しながら進めるということは当然でありますので、改めてこの点についても明確に申し上げておきます。
その上で、衆議院の内閣委員会での附帯決議もございました。そのような観点に基づく事項も盛り込まれておりますので、政府としては十分に配意してまいります。
保護の観点ということについて、先ほども言いましたように、十分な配慮が必要だということについては、これは同じ意見だというふうに思うんです。この保護の観点についての十分な配慮、あるいは慎重にも慎重を期した取扱いということについて、是非、今もそうなんですけれども、これからも是非求めたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ちょっと順番を変えまして、四ポツを先に行きたいと思います。 今後のインテリジェンス施策の強化についてです。 これも多くの方から懸念の声が出されています。この次なるインテリジェンス強化法案については、この間の政府答弁によると、…
本法案以外の、外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応であるとか、また対外情報機能の強化、そういった次のステップで検討することとしているインテリジェンス関連施策に関しての御質問だと理解しましたが、これにつきましては各党のこれまでの御提言であったり、あるいは様々な考え方、今日の今回の御質問でもございましたけれども、そういった様々な事項がもう既に示されているところでありまして、政府としましては、そういった関連する課題や論点を、これは衆参の委員会でいろいろ御意見いただきました、また参考人の方の御意見も拝聴している中で、今整理しているところであり…
含まれ得るということでございました。私は、今から論点整理をして制度設計について鋭意検討なさるのであれば、含まれない制度を検討すべきだというふうに思います。 含まれ得るということでございましたけれども、どうしても権利、自由を制限をする、あるいはそこに関わることについて制度として法案化の中に盛り込んでいかなければならないというようなこと、あるいはそういう検討の方向性ということについて生じた際には、それなら僕はその法案化は諦めるべきだと、諦めていただくしかないというふうに思っているんですけれども、憲法に記載をされた権利と自由の重さというものを十分に自覚をした…
今後ですね、今後この法案成立した暁には、その後のステップの話でありますけれども、様々なインテリジェンス施策を検討する段階に当たっては、まずは憲法により保障された国民の自由や権利を尊重し、また、関係法令を遵守しながら進めるということは当然でありますので、改めてこの点についても明確に申し上げておきます。
その上で、衆議院の内閣委員会での附帯決議もございました。そのような観点に基づく事項も盛り込まれておりますので、政府としては十分に配意してまいります。
是非とも十分な配慮をお願いをしたいと思いますし、繰り返しになりますけれども、私は、やはり憲法に定められた権利、自由を侵害するような制度設計は行うべきではないというふうに思っておりますので、その点指摘をしておきたいというふうに思います。 三ポツに戻ります。 先ほど寺田委員の方からも、インテリジェンスの政治化、情報部門と政策部門との関係をどう律するかという観点での御質問があったというふうに思いますけれども、この政策部門と情報部門のトップが総理大臣になる、同じ人物でいいのかというような指摘については、衆においてもそしてこの参議院においても委員会において指摘…
まず、本法案ですが、行政機関相互の関係を律する組織法でございます。その上で、例えば委員御指摘のような、その所管大臣の、ある意味恣意性というんですかね、これは出すとかこれは出さないとか、その恣意性によって関係省庁が国家情報会議で決定された基本的な方針に沿った活動を行わなかったり、あるいは必要な資料、情報の提供を行わなかったりと、そういったある意味、これ組織法ですから、組織法に反する活動を行うということは、これはそもそも制度的に想定されておりません。 このことは、憲法上、各省庁の大臣というものは、これはもうそもそも論ですけれども、法律を誠実に執行しなければ…
なかなかそこの意識統一が本当に大丈夫なのかなというふうに思うんです。
今、相互の過剰な干渉ということについて答弁いただきました。この相互の過剰な干渉が生じる理由として、この間の答弁の中に、組織的、構造的理由、人事配置的理由ということについて答弁をなさっている。これ、どういうことなのか。今も御答弁ありましたけれども、特にこの人事配置的理由というのがどういうことなのかというのを是非お聞かせいただきたいと思うんですが。