客観性について非常に心配があるということを重ねて御指摘をしておきたいというふうに思います。
もう一つ心配が増えたのは、今国会に提出をされている個人情報保護法改正案、これも、十九日、参考人質疑のときにも委員の方から御指摘がありました。これまで第三者への提供の際には本人同意が必要だった要配慮個人情報について、AI開発という統計作成目的であれば、病歴、宗教などセンシティブな個人情報までも本人同意なく第三者へ情報提供ができる、そのような形での個人情報保護法の改正がなされようとしている。
不要な部分は提供された先が責任を持って削除する、そのようにされているというふうに聞いているところでございますけれども、これも心配でならない。どこからどう漏れるか全く安心ができないというふうに思いますし、行政機関も当然、統計の作成目的ということであれば、この要配慮個人情報を本人同意なく取得をすることができると。
こうなると、事実上、アクセス権の拡大、範囲の拡大というような指摘がこの間なされましたけれども、個人情報については厳格な制限すら解除される状況が生じようとしているということも踏まえると、一層国民の皆さんは不安が増幅をされているというふうに思うんです。
そういう状況は是非踏まえていただいた上で、先ほど言った客観的な判断について、しっかり省庁間での意識確認、意識統一を行っていただきたいというふうに思いますが、もう一点、この国家情報会議に集約をされた情報、分析後の成果物等々については、情報会議の議員以外の省庁にも共有をされるのか、その際はどのような形で共有をされるのかということについて教えていただきたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、各省庁から国家情報会議に対して国家情報会議の所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を提供するということはございませんし、国家情報会議においても、これは同様に、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を各省庁に求めることもございません。
その上で、各省庁が利用目的以外の目的のために国家情報会議を含む他の行政機関に対しその保有する個人情報を提供するに当たりましては、個人情報保護法の第六十九条に規定する要件に該当することを、これを自ら判断して行うということになります。
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鬼木誠(立憲)
いや、だからそうなんですよ。必要性と保護のバランスについて六十九条に基づいて判断する際に、所管大臣が、情報会議から求められたんだからこれは出さざるを得ないということで、保護よりも必要性を優先をして判断をする、そのような場面が多くなるんではないかという懸念をお伝えをしている。そのことについてどうお考えかということを問うたつもりでございますけれども、いかがでしょう。
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31岡岡素彦内閣官房内閣審議官
各省庁とも、法令その他の定めによりまして客観的に判断することになると考えております。
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
客観性について非常に心配があるということを重ねて御指摘をしておきたいというふうに思います。
もう一つ心配が増えたのは、今国会に提出をされている個人情報保護法改正案、これも、十九日、参考人質疑のときにも委員の方から御指摘がありました。これまで第三者への提供の際には本人同意が必要だった要配慮個人情報について、AI開発という統計作成目的であれば、病歴、宗教などセンシティブな個人情報までも本人同意なく第三者へ情報提供ができる、そのような形での個人情報保護法の改正がなされようとしている。
不要な部分は提供された先が責任を持って削除する、そのようにされているというふうに聞いているところでございますけれども、これも心配でならない。どこからどう漏れるか全く安心ができないというふうに思いますし、行政機関も当然、統計の作成目的ということであれば、この要配慮個人情報を本人同意なく取得をすることができると。
こうなると、事実上、アクセス権の拡大、範囲の拡大というような指摘がこの間なされましたけれども、個人情報については厳格な制限すら解除される状況が生じようとしているということも踏まえると、一層国民の皆さんは不安が増幅をされているというふうに思うんです。
そういう状況は是非踏まえていただいた上で、先ほど言った客観的な判断について、しっかり省庁間での意識確認、意識統一を行っていただきたいというふうに思いますが、もう一点、この国家情報会議に集約をされた情報、分析後の成果物等々については、情報会議の議員以外の省庁にも共有をされるのか、その際はどのような形で共有をされるのかということについて教えていただきたいと思います。
33岡岡素彦内閣官房内閣審議官
そもそもの制度趣旨を申し上げますと、情報部門がインテリジェンスを生成する目的は政策部門の判断や決定を支援するためでございまして、国家情報会議に集約された情報やその総合分析の結果もまた政策部門に提供されて初めてその目的を全うするものでございます。このため、必要な範囲で国家情報会議の議員の属する省庁以外の政策省庁に提供することもございます。
他方で、提供されるのは政策判断に生かせる形に分析、加工されたインテリジェンスの成果物でございまして、一般の市民の方々の強い保護を要する個人情報がそのままの形で示されるというケースは想定し難いところでございます。
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鬼木誠(立憲)
保護の観点ということについて、先ほども言いましたように、十分な配慮が必要だということについては、これは同じ意見だというふうに思うんです。この保護の観点についての十分な配慮、あるいは慎重にも慎重を期した取扱いということについて、是非、今もそうなんですけれども、これからも是非求めたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
ちょっと順番を変えまして、四ポツを先に行きたいと思います。
今後のインテリジェンス施策の強化についてです。
これも多くの方から懸念の声が出されています。この次なるインテリジェンス強化法案については、この間の政府答弁によると、…
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木原稔(自民)内閣官房長官
本法案以外の、外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応であるとか、また対外情報機能の強化、そういった次のステップで検討することとしているインテリジェンス関連施策に関しての御質問だと理解しましたが、これにつきましては各党のこれまでの御提言であったり、あるいは様々な考え方、今日の今回の御質問でもございましたけれども、そういった様々な事項がもう既に示されているところでありまして、政府としましては、そういった関連する課題や論点を、これは衆参の委員会でいろいろ御意見いただきました、また参考人の方の御意見も拝聴している中で、今整理しているところであり…
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