各省庁とも、法令その他の定めによりまして客観的に判断することになると考えております。
岡素彦内閣官房内閣審議官
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 自分が普通かどうかがよく分からないというのもあるんですけれども、一定ですね、一定今の答弁で安心できる方々もいらっしゃるんではないかというふうに思いますけれども。 改めて、情報取得の対象であるとか、監視の対象といいますかね、これまでの委員会審議の中で様々な質問が出されてきて、本当なら質疑を重ねるごとに政府答弁が積み上がっていって、不安や懸念が一つずつ解消されていくということだろうと思うんです、本来なら。ところが、なかなかそこに行き着かない。なかなか、不安が残るとか懸念が残るとかいう状況が今あるいうことについては是非お伝えをしてお…
まず、各省庁から国家情報会議に対して国家情報会議の所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を提供するということはございませんし、国家情報会議においても、これは同様に、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を各省庁に求めることもございません。
その上で、各省庁が利用目的以外の目的のために国家情報会議を含む他の行政機関に対しその保有する個人情報を提供するに当たりましては、個人情報保護法の第六十九条に規定する要件に該当することを、これを自ら判断して行うということになります。
いや、だからそうなんですよ。必要性と保護のバランスについて六十九条に基づいて判断する際に、所管大臣が、情報会議から求められたんだからこれは出さざるを得ないということで、保護よりも必要性を優先をして判断をする、そのような場面が多くなるんではないかという懸念をお伝えをしている。そのことについてどうお考えかということを問うたつもりでございますけれども、いかがでしょう。
- (上の発言)
各省庁とも、法令その他の定めによりまして客観的に判断することになると考えております。
客観性について非常に心配があるということを重ねて御指摘をしておきたいというふうに思います。 もう一つ心配が増えたのは、今国会に提出をされている個人情報保護法改正案、これも、十九日、参考人質疑のときにも委員の方から御指摘がありました。これまで第三者への提供の際には本人同意が必要だった要配慮個人情報について、AI開発という統計作成目的であれば、病歴、宗教などセンシティブな個人情報までも本人同意なく第三者へ情報提供ができる、そのような形での個人情報保護法の改正がなされようとしている。 不要な部分は提供された先が責任を持って削除する、そのようにされているとい…
そもそもの制度趣旨を申し上げますと、情報部門がインテリジェンスを生成する目的は政策部門の判断や決定を支援するためでございまして、国家情報会議に集約された情報やその総合分析の結果もまた政策部門に提供されて初めてその目的を全うするものでございます。このため、必要な範囲で国家情報会議の議員の属する省庁以外の政策省庁に提供することもございます。
他方で、提供されるのは政策判断に生かせる形に分析、加工されたインテリジェンスの成果物でございまして、一般の市民の方々の強い保護を要する個人情報がそのままの形で示されるというケースは想定し難いところでございます。
保護の観点ということについて、先ほども言いましたように、十分な配慮が必要だということについては、これは同じ意見だというふうに思うんです。この保護の観点についての十分な配慮、あるいは慎重にも慎重を期した取扱いということについて、是非、今もそうなんですけれども、これからも是非求めたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ちょっと順番を変えまして、四ポツを先に行きたいと思います。 今後のインテリジェンス施策の強化についてです。 これも多くの方から懸念の声が出されています。この次なるインテリジェンス強化法案については、この間の政府答弁によると、…