各情報機関が国民の安全やまた国益を確保するという観点から調査すべきだと判断される状況があれば、当然に調査することになるということを今参考人は申し上げたわけですが、デモや集会に参加しているということのみを理由として、普通の市民の方を調査の対象とするということはないと明言をいたします。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
前後のやりとり
そうしたら、ちょっとこれも具体的な聞き方になってしまいますけれども、例えばそのデモの主催者に既に情報活動の対象となっている人物がいる、主催者の一人としている、あるいは既に情報活動の対象となっている人物が一般的な市民団体が主催するデモに参加をしている、この場合は、その既に情報活動の対象となっている方だけが引き続き情報活動の対象なのか、それとも、やっぱりそのデモ全体が、デモそのものについても対象となり得る、そういうケースがあるかどうかということについて、もう一度お答えいただけますか。
委員が調査対象者とおっしゃる趣旨が、デモの主催者や参加者が例えばそのテロ団体への関わりに関する疑いがあって、各情報機関が既に必要な調査を開始しているという趣旨でございますれば、そのテロの未然防止などに必要な範囲内で、デモに参加する当該人物の動向でありますとか意図などについて調査することはあると考えられますけれども、そのこと自体が一般的な市民活動として行われるデモそのものを調査の対象とするものとは考えておりませんし、また、先ほどその参加者全員というお話がございましたけれども、参加者全員を調査対象とする実益も理由も考えにくいところでございます。
そうしたら、普通の市民、普通の市民というのもよく分からないんですけれども、ただ、普通の市民が普通の団体が主催する一般的なデモに参加をする場合については、これは取り立てて情報活動の対象とならない、こういう理解でいいということでしょうか。
- (上の発言)
各情報機関が国民の安全やまた国益を確保するという観点から調査すべきだと判断される状況があれば、当然に調査することになるということを今参考人は申し上げたわけですが、デモや集会に参加しているということのみを理由として、普通の市民の方を調査の対象とするということはないと明言をいたします。
ありがとうございます。 自分が普通かどうかがよく分からないというのもあるんですけれども、一定ですね、一定今の答弁で安心できる方々もいらっしゃるんではないかというふうに思いますけれども。 改めて、情報取得の対象であるとか、監視の対象といいますかね、これまでの委員会審議の中で様々な質問が出されてきて、本当なら質疑を重ねるごとに政府答弁が積み上がっていって、不安や懸念が一つずつ解消されていくということだろうと思うんです、本来なら。ところが、なかなかそこに行き着かない。なかなか、不安が残るとか懸念が残るとかいう状況が今あるいうことについては是非お伝えをしてお…
まず、各省庁から国家情報会議に対して国家情報会議の所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を提供するということはございませんし、国家情報会議においても、これは同様に、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を各省庁に求めることもございません。
その上で、各省庁が利用目的以外の目的のために国家情報会議を含む他の行政機関に対しその保有する個人情報を提供するに当たりましては、個人情報保護法の第六十九条に規定する要件に該当することを、これを自ら判断して行うということになります。
いや、だからそうなんですよ。必要性と保護のバランスについて六十九条に基づいて判断する際に、所管大臣が、情報会議から求められたんだからこれは出さざるを得ないということで、保護よりも必要性を優先をして判断をする、そのような場面が多くなるんではないかという懸念をお伝えをしている。そのことについてどうお考えかということを問うたつもりでございますけれども、いかがでしょう。