委員が調査対象者とおっしゃる趣旨が、デモの主催者や参加者が例えばそのテロ団体への関わりに関する疑いがあって、各情報機関が既に必要な調査を開始しているという趣旨でございますれば、そのテロの未然防止などに必要な範囲内で、デモに参加する当該人物の動向でありますとか意図などについて調査することはあると考えられますけれども、そのこと自体が一般的な市民活動として行われるデモそのものを調査の対象とするものとは考えておりませんし、また、先ほどその参加者全員というお話がございましたけれども、参加者全員を調査対象とする実益も理由も考えにくいところでございます。
岡素彦内閣官房内閣審議官
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
前後のやりとり
今の答弁を聞いても、じゃ、どのデモが対象になって、どのデモが対象にならないのかということについて不安を抱えていらっしゃる方に対して、ああ大丈夫だよねというふうに安心感を与える、全ての皆さんが安心してデモに参加できるというような状況にはまだ至っていないというふうに思っています。 もう一点聞きます。 参加していることのみを理由としてという、こののみという表現ですね。これは、参加をしていることに加えて、何がしかの要素があれば対象になる、そのように聞いたんです、私は。じゃ、そのプラスアルファの要素というのはどういうことなのか。それを提示をしていただかないと、…
総理が御答弁をされた趣旨というのは、デモが過激化をして一般の方々への危害、あるいはそのデモ参加者に対する危害などが及ぶ事態に発展する可能性があるもの、あるいはデモ隊同士が衝突して危険な状態が生じる可能性があるものなどにつきまして、各情報機関が国民の安全、デモ参加者の安全も含めということでございますけれども、国民の安全や国益を確保するという観点から関心を寄せるということはあり得るというふうに申し述べたわけですけれども、実際の調査を行うかどうかということはあくまでケース・バイ・ケースであると考えます。 ちょっと委員が御指摘なさった御懸念に関しまして一言申し…
そうしたら、ちょっとこれも具体的な聞き方になってしまいますけれども、例えばそのデモの主催者に既に情報活動の対象となっている人物がいる、主催者の一人としている、あるいは既に情報活動の対象となっている人物が一般的な市民団体が主催するデモに参加をしている、この場合は、その既に情報活動の対象となっている方だけが引き続き情報活動の対象なのか、それとも、やっぱりそのデモ全体が、デモそのものについても対象となり得る、そういうケースがあるかどうかということについて、もう一度お答えいただけますか。
- (上の発言)
委員が調査対象者とおっしゃる趣旨が、デモの主催者や参加者が例えばそのテロ団体への関わりに関する疑いがあって、各情報機関が既に必要な調査を開始しているという趣旨でございますれば、そのテロの未然防止などに必要な範囲内で、デモに参加する当該人物の動向でありますとか意図などについて調査することはあると考えられますけれども、そのこと自体が一般的な市民活動として行われるデモそのものを調査の対象とするものとは考えておりませんし、また、先ほどその参加者全員というお話がございましたけれども、参加者全員を調査対象とする実益も理由も考えにくいところでございます。
そうしたら、普通の市民、普通の市民というのもよく分からないんですけれども、ただ、普通の市民が普通の団体が主催する一般的なデモに参加をする場合については、これは取り立てて情報活動の対象とならない、こういう理解でいいということでしょうか。
各情報機関が国民の安全やまた国益を確保するという観点から調査すべきだと判断される状況があれば、当然に調査することになるということを今参考人は申し上げたわけですが、デモや集会に参加しているということのみを理由として、普通の市民の方を調査の対象とするということはないと明言をいたします。
ありがとうございます。 自分が普通かどうかがよく分からないというのもあるんですけれども、一定ですね、一定今の答弁で安心できる方々もいらっしゃるんではないかというふうに思いますけれども。 改めて、情報取得の対象であるとか、監視の対象といいますかね、これまでの委員会審議の中で様々な質問が出されてきて、本当なら質疑を重ねるごとに政府答弁が積み上がっていって、不安や懸念が一つずつ解消されていくということだろうと思うんです、本来なら。ところが、なかなかそこに行き着かない。なかなか、不安が残るとか懸念が残るとかいう状況が今あるいうことについては是非お伝えをしてお…