私もそういうふうに思うわけでございます。
小谷参考人に伺いますけれど、この法案に賛成の方々も、有識者の方々も、何らかの民主的規制といいますか、そういうものが必要じゃないかという中で、具体的には国会へ報告をしてもらうと、いろんな白書とかとですね。
ただ、これは、ふだん国家情報局、大体秘密裏に活動するわけですね。国会への報告といっても、自分たちの公にしていいことだけ報告する可能性がありますよね。したがって、点検がしようないわけですよね、その報告でやっては。
あるいは、これ、北村参考人の著書にもありましたけれども、国家情報局は局だけじゃないんだと、情報会議があって、大臣がみんなで議論するんだと。したがって、大臣、政治家が国民を代表して監督するような意味があるんだと、重要なんだとおっしゃっておりますけれど、ただ、国家情報局は、内調時代と同じように、やっぱり総理・総裁直結の形にならざるを得ないし、それが重要な点だということもあるわけですね。そうすると、総理に選んでもらったほかの大臣がそれをチェックするなんてことは事実上あり得ないんじゃないかと思うんですけれど、そんなことで本当に監視とか監督とかチェックできるんでしょうか。小谷参考人。
72北北村滋北村エコノミックセキュリティ合同会社CEO/元国家安全保障局長・内閣特別顧問/元内閣情報官
基本的に、内閣の重要政策に関する情報の収集、分析という所掌事務の範囲で報告をさせていただいているということに尽きるかなというふうに思いますですね。
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大門実紀史(共産)
海渡先生、海渡参考人にお聞きします。
今回の法案は、単に組織法では私はないと思っておりまして、肝は、国家情報局に格上げされて、内調がですね、各インテリジェンス機関、省庁に寄せられた個人情報を、国益のためと、あるいはこういう目的のためとあるんでしょうけど、その集められたときの目的外に使用できると。つまり、何といいますかね、組織法といいながら、新たな作用を及ぼすという点では、組織法といいながら作用するんではないかと思っておりまして、その点でずっと議論を聞いていますと、お国のためなら個人の人権とかプライバシー権など後回しにしてもいいというような、どうもそうい…
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74海海渡雄一弁護士
おっしゃるとおりだというふうに思います。
先ほどの私の公述の中でも触れましたけれども、今回の法案の七条ですね、これに基づいて、各行政機関の情報をかなり強制的に取得できるという根拠になっているのではないかと思います。それから、個人情報保護法の六十九条という条項によって目的外の使用ということも認められているわけですね。そういうものが使われたときに、集められてきた個人情報、各省庁が集めているものが国家情報局に集中するということの可能性があるわけです。
だからこそ、先ほどから私が申し上げているように、どういう情報を取得してはならないのか、どういう活動をしては…
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- (上の発言)
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大門実紀史(共産)
私もそういうふうに思うわけでございます。
小谷参考人に伺いますけれど、この法案に賛成の方々も、有識者の方々も、何らかの民主的規制といいますか、そういうものが必要じゃないかという中で、具体的には国会へ報告をしてもらうと、いろんな白書とかとですね。
ただ、これは、ふだん国家情報局、大体秘密裏に活動するわけですね。国会への報告といっても、自分たちの公にしていいことだけ報告する可能性がありますよね。したがって、点検がしようないわけですよね、その報告でやっては。
あるいは、これ、北村参考人の著書にもありましたけれども、国家情報局は局だけじゃないんだと、情報会議があって、大臣がみんなで議論するんだと。したがって、大臣、政治家が国民を代表して監督するような意味があるんだと、重要なんだとおっしゃっておりますけれど、ただ、国家情報局は、内調時代と同じように、やっぱり総理・総裁直結の形にならざるを得ないし、それが重要な点だということもあるわけですね。そうすると、総理に選んでもらったほかの大臣がそれをチェックするなんてことは事実上あり得ないんじゃないかと思うんですけれど、そんなことで本当に監視とか監督とかチェックできるんでしょうか。小谷参考人。
76小小谷賢日本大学危機管理学部教授
国会の審査委員会は基本的には時の政権の指示を受けませんので、やはりそれは独立して調査を行うことができるということですよね。
ですから、必要があれば、今後、審査会の調査権限を強化するということは検討されてもいいかと思います。
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大門実紀史(共産)
今申し上げたように、今言われているような国会への報告とか、あるいは大臣が関係するからだけではやっぱり不十分ではないかというふうに思うわけでございます。
そういう点で、海渡参考人の資料、膨大な資料であって、全部御説明受けられなかったんですけど、私もちょっといろいろ海外のことを調べていて、いろいろありますけど、やっぱりツワネ原則というのが大変重要な役割を、世界的に一つのスタンダードとしてあるんではないかと思いますが、先ほどちょっと詳しくは御説明の時間なかったと思うんですけど、このツワネ原則、これについて御説明をちょっと加えてもらえればと思います。
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78海海渡雄一弁護士
ツワネ原則は、国連機関がつくったものではありませんけれども、全世界の五百人余りの安全保障と人権の専門家が集まって何度も会議を重ねて、最後は南アフリカのツワネで合意を見たというもので、安全保障というものを原則認めていると思います。しかし、その安全保障が行き過ぎて民主政治を傷つけてはいけないという立場でつくられたものだと思います。
そして、ここで決められている制度というのは非常に各国の新しい制度をつくるときには参照されていて、先ほどから私が申し上げました、情報機関から独立していて、そしてその情報機関の中の情報まで見た上で監督できる制度が必要であるということ…
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