海渡雄一弁護士

2026年5月19日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 94 発言)

おっしゃるとおりだというふうに思います。

先ほどの私の公述の中でも触れましたけれども、今回の法案の七条ですね、これに基づいて、各行政機関の情報をかなり強制的に取得できるという根拠になっているのではないかと思います。それから、個人情報保護法の六十九条という条項によって目的外の使用ということも認められているわけですね。そういうものが使われたときに、集められてきた個人情報、各省庁が集めているものが国家情報局に集中するということの可能性があるわけです。

だからこそ、先ほどから私が申し上げているように、どういう情報を取得してはならないのか、どういう活動をしてはならないのかということを、この今回作る法案の中にきちんと書き込んでほしい。そうでないと、暴走を避けられないし、具体的に弊害が起きるような違法な行為、本来規律しなければいけない行為がなされているときに、それを独立の立場から検査して、問題点を見付けて是正を勧告するような第三者的な機関、独立の監視機関というものがないと、これだけ強大な権限を持った機関をつくるときに、権力間のバランスを欠いてしまうんじゃないかということを非常に懸念いたします。

以上です。

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