ちょっと私の説明が不十分だったのかもしれませんけれども、繰り返しになりますけれども、私どもは、憲法への配慮というのは当然であると。組織法令であるからというよりは、既存の他の法令に既にその規範がある中で重ねて書く必要はなく、それであるがゆえに、他の組織法令においても同様に書かれていないという前提の下に立案をいたしまして、私どもがこれでいいと思った条文を持ち込んで、虚心坦懐に審査を受けて最終的な成案ができ上がるに至ったものでございまして、それに尽きると考えております。
岡素彦内閣官房内閣審議官
2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
前後のやりとり
先ほどから何度も、本法案は組織法だから、そういう配慮規定を書き込む必要はないんだと、こういうふうにおっしゃっておられました。 じゃ、その書き込むことはできないのかどうなのか。私もいろんな方に聞いてみました。例えば、参議院の法制局もそうですけれども、内閣法制局にどういうその相談があったのかということで、本質問に当たって内閣法制局に問い合わせたんですが、できれば内閣法制局にこの場に出てきてもらって、どういう議論をしたんですかということを答弁してもらおうと思ったんです。そうしたら、そもそも内閣官房からそういった相談を受けていないので全く検討しておりませんと。…
私、先生がお聞きになったその法制局の見解というものをちょっと聞いてはおりませんけれども、繰り返し申し上げますけれども、個人情報やプライバシーに関し種々の規定が整備されている中で、重ねて本法案に個人情報と同じようなことを書く必要はないというのは一般的な理解でありまして、私どもとしましては、過去の組織法の例に倣ってそういう規定を置かないという判断をし、この成案を取りまとめたものでございます。 繰り返しますけれども、本法案を検討する段階におきましては、当然ながらですけれども、過去の政府の取組状況でありますとか、その関連分野の外部有識者の方のお考えや提言、ある…
内閣法制局と丁寧なやり取りをしたというふうにおっしゃいましたけれども、では、基本的人権の配慮規定、それから民主的統制について組織法である本法案に書き込むことは、法体系の中で特別な意味を付与しかねないとか情報活動の萎縮を招く、こういった答弁が再三衆議院で行われております、衆議院段階で行われております。 そもそもこのことについて、書き込むことについて、先ほども申し上げましたけど、法制局に相談していないんでしょう。法制局にこのことについて相談をしていないのに、なぜ自分たちの手足を縛るような、例えば本体系の中で特別な意味を付与しかねないとか情報活動の萎縮を招く…
- (上の発言)
ちょっと私の説明が不十分だったのかもしれませんけれども、繰り返しになりますけれども、私どもは、憲法への配慮というのは当然であると。組織法令であるからというよりは、既存の他の法令に既にその規範がある中で重ねて書く必要はなく、それであるがゆえに、他の組織法令においても同様に書かれていないという前提の下に立案をいたしまして、私どもがこれでいいと思った条文を持ち込んで、虚心坦懐に審査を受けて最終的な成案ができ上がるに至ったものでございまして、それに尽きると考えております。
組織法と作用法の関係について、専修大学の白藤名誉教授が次のように解説をしておられます。
警察法は組織法だが、第二条で警察の責務を定めていることから、公の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠なしに非権力的な手段で行われる情報収集活動ができるという判例、通説になっている。これに倣えば、今回の法案に国家情報局や国家情報会議の所掌事務がここで書かれていますよね、先ほどから何度も答弁されておられますけれども、作用法的な根拠がなくても、この組織法でもってして国民監視の諜報活動ができるということになるんじゃないですか。どうですか。
まず申し上げると、各情報機関と私どもがいつも申し上げているのは、防衛省でありますとか公安調査庁でありますとか各省庁に加えて、今回、内閣法で、内閣法の改正が行われた後の内調の後継組織であるところの国家情報局でございます。 例えばですけれども、繰り返しますけれども、各情報機関が何か活動をする場合に、個人情報保護法の適用が情報機関であるから除外されているということはございませんで、各情報機関は一般の情報機関以外の一般の行政機関と同様に適用されるわけです。 さらに、先ほど政治的中立性の話もございましたけれども、私ども一般職の公務員でございますので、国家公務員…
内閣情報調査室には作用法がありませんよね。そして、今回の国家情報局にも作用法がありませんよね。唯一根拠になるのは、この組織法しかありませんよね。これまで内調が何をしてきたのか。公安庁もそうですけれども、警察庁もそうですけれども、警察もそうですけれども。警察には一応警察法というのがあります。だけれども、内調にしても作用法がないわけですよ。どういうことをやっているのか、どこまで個人情報を集めているのか。 例えば、先ほど言ったような政治的中立性に関わること、選挙のこと、総裁選挙のこと、こういう情報を根拠なく集めているわけでしょう。それは、今回は個人情報保護法…