岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

順に申しますと、まず、一月でということなんですが、繰り返し申し上げて恐縮なんですけれども、連立合意文書で提起されたアイデアといいますか発想でありますとか、その背景事情となる危機意識については従前から広く政府内外で共有され、議論されてきたものと感じておりまして、私どもの頭の整理といたしましても、昨年のこの文書制定をもって途端に検討を始めたというものでは決してございません。その上で、誠心誠意努めてスピード感を持って法案の準備作業に当たったところでございまして、誠実に検討したつもりでございます。

その上で、個人情報やプライバシーの取扱いなどについて申し上げると、まず、いかなる法案を立案する上でも憲法又はその他の法令により保障された人権に配慮すること、これは当然のことでありまして、委員御指摘の個人情報やプライバシーの観点についても考慮した上で本法案を国会に提出しております。

どう考慮したかということですけれども、これも答弁が何度かございますが、既に個人情報保護法など所要の、あるいは国家公務員法などの規定、規定ないし制度が整備されている中で、新しい権限を創設しない以上は重ねて規定をする必要はないという判断に至ったものでございます。

また、民主的統制という語を用いるのが適切かどうかは私も分かりませんけれども、例えば、第三者機関による監視でありますとか、裁判所による令状の発付でありますとか、あるいは国会の監督措置など、様々な仕組みが想定される中で、法案によるその国民の権利利益の制限の度合いでありますとか対応などによって監視や監督等の必要性や適切な在り方というのは変わってくるものと考えておりまして、本法案につきましては、会議について定めたごく一般的な組織法であるということ、それから、国民の権利義務に直接関わるような調査権限や捜査権限を新設するものではないこと、更に申し上げれば、各省庁の情報活動は引き続き各種の現行法令を遵守して各省大臣の下に適切に推進されることなども踏まえまして、関連の規定は設けないこととしております。

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