まず、本法案の第七条に基づきまして、国家情報会議に対しどのような資料又は情報が提供等をされるかにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項にもよるところであり、一概にお答えをすることは困難でございます。その上で、あえて申し上げれば、同条に基づく資料又は情報の提供やその要請は、当然のことながら、無制限であらゆるものが含まれるということはございませんで、あくまで法律上明示された国家情報会議の調査審議事項に資するものであり、これと何ら関係のない情報がその対象になることはございません。
また、先ほども申し上げましたとおり、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なったりといった関係法令に違反するような資料又は情報の提供等は想定されていませんが、例えば、国家情報会議において国内外のテロ、テロリズムを議題とした場合に、当該テロの首謀者に関します個人情報や、テロ事件の捜査の過程で他のテロ計画が明らかとなり、多数の国民の生命、身体の安全が脅かされかねない状況にある場合などにおける関連する捜査情報、さらに、テロリストが国内に入国し潜伏をしているような場合に、当該テロリストの出入国や在留に関する情報などの提供を受けるといったことは考えられます。
なお、資料又は情報の提供等を行うべき主体は内閣官房長官又は関係行政機関の長とされ、この関係行政機関には地方自治体は含みませんが、関係行政機関が保有する資料又は情報が自治体や民間に由来するものであったということはあり得ます。
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
様々な問題点があったということは理解ができます。であるならば、なお残っている市民、国民、そして地方議員の視点からの懸念点を今後払拭していかなくてはいけないというふうに考えております。
問いの三に移らせていただきたいと思うんですが、これまで政府は、重要情報活動については、政府批判の政策提言や市民運動であるとか報道、研究活動、野党活動などが、それだけでは対象になるものではないというふうに答弁をされております。その答弁を前提に、第七条に基づく資料提供義務と情報集約の限界についてお伺いをしたいというふうに思います。
本法案は、新たな…
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12岡岡素彦内閣官房内閣審議官
よろしくお願いします。
御指摘のとおり、本法案第七条は、国家情報会議に対する資料又は情報の提供に係る規定を設けております。具体的には、同条第一項におきまして、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、随時に提供するものとすると規定をしております。
同項は、つまり第一項でございますけれども、資料又は情報を保有する側の能動的な判断により、保有している資料又は情報が国家情報会議の調査審議に資するものか否かを判断し、これを満たすと判…
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塩村あやか(立憲)
であるならば、そういったときにはきちんと拒否ができるということを改めて確認させていただきたいというふうに思っております。
第二なんですが、提供情報には個人情報や捜査情報、公安情報、出入国在留管理情報、そして税務情報、医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得をした情報も含まれるのか、これをお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
14岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まず、本法案の第七条に基づきまして、国家情報会議に対しどのような資料又は情報が提供等をされるかにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項にもよるところであり、一概にお答えをすることは困難でございます。その上で、あえて申し上げれば、同条に基づく資料又は情報の提供やその要請は、当然のことながら、無制限であらゆるものが含まれるということはございませんで、あくまで法律上明示された国家情報会議の調査審議事項に資するものであり、これと何ら関係のない情報がその対象になることはございません。
また、先ほども申し上げましたとおり、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なったりといった関係法令に違反するような資料又は情報の提供等は想定されていませんが、例えば、国家情報会議において国内外のテロ、テロリズムを議題とした場合に、当該テロの首謀者に関します個人情報や、テロ事件の捜査の過程で他のテロ計画が明らかとなり、多数の国民の生命、身体の安全が脅かされかねない状況にある場合などにおける関連する捜査情報、さらに、テロリストが国内に入国し潜伏をしているような場合に、当該テロリストの出入国や在留に関する情報などの提供を受けるといったことは考えられます。
なお、資料又は情報の提供等を行うべき主体は内閣官房長官又は関係行政機関の長とされ、この関係行政機関には地方自治体は含みませんが、関係行政機関が保有する資料又は情報が自治体や民間に由来するものであったということはあり得ます。
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塩村あやか(立憲)
ここが一番、地方議員の皆さんが懸念をされている点で、ここはしっかりと明確に聞いてほしいということで言われましたので、改めて確認させていただきたいんですね。
今、私いろいろと申し上げましたけれども、個人情報や捜査情報、公安情報、ここはもうこれまで衆議院の答弁で明確にされているわけなんですね。出入国の在留管理情報も触れられているということになります。
その先なんですね。税務情報、医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得した情報も場合によっては含まれるということでよろしいでしょうか。分かりやすい御答弁を求めます。
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16岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まずもって申し上げますと、その第七条に基づいて、国家情報会議に対しどのような資料や情報が提供されるかといったことにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項によるところであり、一概にお答えするということは困難でございます。
さらに、その上で申し上げますと、その税務情報であるとか医療、福祉、教育情報というのがどういったことを指すのかちょっと定かではございませんけれども、税務情報であるから除外をしますというような定めはございません。医療、福祉、教育情報に関しても同じでございます。
ただ、直感的には、先ほど申し上げた捜査の情報のような国民の安全…
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
つまり、自治体情報や民間の情報も含まれるという形でよろしいでしょうか。よろしいですね。
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