よろしくお願いします。
御指摘のとおり、本法案第七条は、国家情報会議に対する資料又は情報の提供に係る規定を設けております。具体的には、同条第一項におきまして、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、随時に提供するものとすると規定をしております。
同項は、つまり第一項でございますけれども、資料又は情報を保有する側の能動的な判断により、保有している資料又は情報が国家情報会議の調査審議に資するものか否かを判断し、これを満たすと判断したものを提供するということになります。
次に、同条の第二項は、前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は提供、失礼しました、資料又は情報の提供及び説明その他の必要な協力を行わなければならないと規定をしております。こちらの第二項、同項は、議長の求めに応じまして、資料又は情報を保有する行政機関側がその提供等を義務付けられるものでございますけれども、その範囲につきましては、重要情報又は外国情報活動への対処に関するものと法律上明示をされておりまして、そもそも想定し難いことではあるのですけれども、この範囲を超える提供等の要求があったとしても、それに従う必要はありません。
なお、これもまた想定し難いことですけれども、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、あるいは政治的中立性を損なったりといった関係法令に違反するような提供等の要求についても、これも従う必要はなく、そのような要求を受けた関係省庁は要求を撤回するよう指摘をすることになります。このことは衆議院の附帯決議でも明記をされておりまして、その内容には十分配意をしてまいります。
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
一方で、例えば地方議員の皆さん五十名弱からお話聞かせていただいたんですけれども、今の官房長官の御答弁は丁寧だったかもしれませんけれども、疑念が払拭できたかと言われれば、地方議員の皆さんなどから聞いた声の疑念がまだまだ払拭はできないのではないかなというふうに感じているところでございます。
今御答弁があった総合調整事務についてお伺いしたいんですが、その総合調整権がなかったことによる具体的な支障についてお伺いをしたいというふうに思っております。なかったということは制度の説明にはなると思うんですが、実際に何が困っていたのかというところ…
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木原稔(自民)内閣官房長官
現在、内調がございます。その内調には、各省庁を超えたより高い見地から各省庁の情報活動を取りまとめたりあるいは調整したりする、その総合調整機能がなかったということ、今現時点でないということです。そのことによって、例えば、政府全体としての情報集約やあるいは総合分析が必ずしも十分ではないということであったり、あと、各省庁から官邸に対して提供される情報が、不整合があったり、あるいは重複、それぞれの機関が同じような調査をして同じような情報が同時に届いたり、そういった課題が実際にあったと、私もそういう経験もございました。
我が国を取り巻くそういった様々な脅威が、な…
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
様々な問題点があったということは理解ができます。であるならば、なお残っている市民、国民、そして地方議員の視点からの懸念点を今後払拭していかなくてはいけないというふうに考えております。
問いの三に移らせていただきたいと思うんですが、これまで政府は、重要情報活動については、政府批判の政策提言や市民運動であるとか報道、研究活動、野党活動などが、それだけでは対象になるものではないというふうに答弁をされております。その答弁を前提に、第七条に基づく資料提供義務と情報集約の限界についてお伺いをしたいというふうに思います。
本法案は、新たな…
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- (上の発言)
12岡岡素彦内閣官房内閣審議官
よろしくお願いします。
御指摘のとおり、本法案第七条は、国家情報会議に対する資料又は情報の提供に係る規定を設けております。具体的には、同条第一項におきまして、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、随時に提供するものとすると規定をしております。
同項は、つまり第一項でございますけれども、資料又は情報を保有する側の能動的な判断により、保有している資料又は情報が国家情報会議の調査審議に資するものか否かを判断し、これを満たすと判断したものを提供するということになります。
次に、同条の第二項は、前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は提供、失礼しました、資料又は情報の提供及び説明その他の必要な協力を行わなければならないと規定をしております。こちらの第二項、同項は、議長の求めに応じまして、資料又は情報を保有する行政機関側がその提供等を義務付けられるものでございますけれども、その範囲につきましては、重要情報又は外国情報活動への対処に関するものと法律上明示をされておりまして、そもそも想定し難いことではあるのですけれども、この範囲を超える提供等の要求があったとしても、それに従う必要はありません。
なお、これもまた想定し難いことですけれども、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、あるいは政治的中立性を損なったりといった関係法令に違反するような提供等の要求についても、これも従う必要はなく、そのような要求を受けた関係省庁は要求を撤回するよう指摘をすることになります。このことは衆議院の附帯決議でも明記をされておりまして、その内容には十分配意をしてまいります。
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塩村あやか(立憲)
であるならば、そういったときにはきちんと拒否ができるということを改めて確認させていただきたいというふうに思っております。
第二なんですが、提供情報には個人情報や捜査情報、公安情報、出入国在留管理情報、そして税務情報、医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得をした情報も含まれるのか、これをお伺いしたいと思います。
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14岡岡素彦内閣官房内閣審議官
まず、本法案の第七条に基づきまして、国家情報会議に対しどのような資料又は情報が提供等をされるかにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項にもよるところであり、一概にお答えをすることは困難でございます。その上で、あえて申し上げれば、同条に基づく資料又は情報の提供やその要請は、当然のことながら、無制限であらゆるものが含まれるということはございませんで、あくまで法律上明示された国家情報会議の調査審議事項に資するものであり、これと何ら関係のない情報がその対象になることはございません。
また、先ほども申し上げましたとおり、個人情報やプライバシーを無…
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塩村あやか(立憲)
ここが一番、地方議員の皆さんが懸念をされている点で、ここはしっかりと明確に聞いてほしいということで言われましたので、改めて確認させていただきたいんですね。
今、私いろいろと申し上げましたけれども、個人情報や捜査情報、公安情報、ここはもうこれまで衆議院の答弁で明確にされているわけなんですね。出入国の在留管理情報も触れられているということになります。
その先なんですね。税務情報、医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得した情報も場合によっては含まれるということでよろしいでしょうか。分かりやすい御答弁を求めます。
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