先生からは、累次にわたりましてこの範囲の御質問をいただいております。また、私も何度かお答えをさせていただいておりますけれども、まず大前提として、やはり自衛隊員、平素から法令を遵守して厳しい教育訓練を行っており、過失による事故などが発生しないように安全管理をしっかり努めているということは改めて申し上げさせていただきたいと思っております。
海外派遣部隊の隊員につきましても、現地との良好な関係を維持する、また事故を防止するということが非常に重要であります。先生御指摘のとおり、様々なことが起きることによって日本の信用を失ってはいけませんので、現地状況や活動内容に踏まえた追加的な教育訓練も行っているというところでございます。
その上で、まず一つは法の空白の御指摘がございました。過失により人を死亡させた場合に、刑法の過失致死罪であったり業務上過失致死罪の成立というのが一般的に考えられるわけでありますが、あと、御指摘のとおり、刑法上、国外犯処罰規定はここにはないということでございまして、他方、海外での活動が一層多様化、増加しているという状況を踏まえまして、隊員の過失行為に係る国外犯処罰規定の必要性やその在り方につきましては、我が国の法律が、日本国民が国外で過失により人を死傷させた場合に国外犯処罰規定が設けられていないということを踏まえて、様々検討を続けさせていただいているところでございます。
御指摘がありました点含めて、海外派遣部隊の隊員の服務規律というのは非常に重要であります。その在り方も含めて、しっかり不断に検討してまいりたいと思っております。
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伊勢崎賢治(れいわ)
そこなんですね。懲戒処分だけでなく、なぜ刑事責任を問うのか。国連PKOに関してはこれ前回も話題にしましたけれども、自衛隊は、国連が派遣国を代表して現地政府、この場合はカンボジアでしたけれども、地位協定を結んでいるんですね。その下で、事故の際には現地政府の裁判権が放棄する形が取られてきました。
でも、しかし、これ被害を受けた現地社会がたまったもんじゃない。これ怒りが爆発して、PKO要員に向かってこれが衝突事故を起こすみたいな、こういうことが想定されるわけです。そうすると、住民とPKO要員双方に犠牲が生じるリスクがあります。だからこそ、後の一九九九年には、…
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宮崎政久(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
先生御指摘の、平成八年六月四日のリムパックに参加中の護衛艦「ゆうぎり」が、二十ミリ機関砲を誤射して訓練標的を曳航していた米軍機を撃墜する事故がございました。なお、搭乗員の方二名は墜落前に緊急脱出をしており、軽傷の事案でありました。
事故調査をいたしました攻撃指揮官である砲雷長が米軍機の位置を確認しないまま攻撃開始命令を出したこと、また、訓練全体の指揮官である艦長が砲雷長の命令が早過ぎたことに気付かずに射撃中止を命じなかった点が事故の主たる原因であるというふうに認めているところでございます。
その上で、御指摘のように、セーフティープロトコルの見直しなど…
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伊勢崎賢治(れいわ)
刑事処分、行われていないということであります。
ここで問題にしたいのは、説明責任の話であります。これは、なぜ誤操作に至ったかのこの判断連鎖と申しましょうか、指揮命令系統ですね、この分析の調査が多分これ余り公開されていないと僕は承知しております、自衛隊によってですね。
ここで比較したいんですが、この同盟国たる米国の姿勢であります。米国は、友軍攻撃の、友軍誤爆のような重大な事故が発生した場合、これ徹底した調査を行います。機密情報を除いた調査報告書を公表するのが一般的でございます。
これは僕も経験しました。僕がかつて政府代表として勤務したアフガニスタンで…
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- (上の発言)
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宮崎政久(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
先生からは、累次にわたりましてこの範囲の御質問をいただいております。また、私も何度かお答えをさせていただいておりますけれども、まず大前提として、やはり自衛隊員、平素から法令を遵守して厳しい教育訓練を行っており、過失による事故などが発生しないように安全管理をしっかり努めているということは改めて申し上げさせていただきたいと思っております。
海外派遣部隊の隊員につきましても、現地との良好な関係を維持する、また事故を防止するということが非常に重要であります。先生御指摘のとおり、様々なことが起きることによって日本の信用を失ってはいけませんので、現地状況や活動内容に踏まえた追加的な教育訓練も行っているというところでございます。
その上で、まず一つは法の空白の御指摘がございました。過失により人を死亡させた場合に、刑法の過失致死罪であったり業務上過失致死罪の成立というのが一般的に考えられるわけでありますが、あと、御指摘のとおり、刑法上、国外犯処罰規定はここにはないということでございまして、他方、海外での活動が一層多様化、増加しているという状況を踏まえまして、隊員の過失行為に係る国外犯処罰規定の必要性やその在り方につきましては、我が国の法律が、日本国民が国外で過失により人を死傷させた場合に国外犯処罰規定が設けられていないということを踏まえて、様々検討を続けさせていただいているところでございます。
御指摘がありました点含めて、海外派遣部隊の隊員の服務規律というのは非常に重要であります。その在り方も含めて、しっかり不断に検討してまいりたいと思っております。
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伊勢崎賢治(れいわ)
宮崎副大臣、今、僕ね、議員立法でもう作っちゃおうかな、提案しようかなと思っているんですけど、協力していただけますか。
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宮崎政久(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
先生から様々御指摘をいただいております。政府としても、御提出いただいた場合には、これ、しっかりまずは確認をさせていただきたいと思っているところでございます。
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伊勢崎賢治(れいわ)
ありがとうございます。
最後の締めですけど、今いろいろ考えてどういう、何か気の利いた言葉で締めようかと思って考えてきたんですけど、言いますね。
今の状況では、何というんでしょう、法的な救命胴衣も着けずに隊員を荒波に乗り出させるに等しい行為だと思います。彼らを不測の事態から守り、安心して任務に専念できる環境を整える、これが政府の果たすべき最低限の責務だと思います。
終わります。ありがとうございました。
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