竹林俊憲法務省大臣官房審議官

2026年4月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

お答え申し上げます。

〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕

平成八年までの法制審議会による調査審議におきましては、民法を改正し、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、民法に氏と異なる呼称という概念を導入し、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されました。

平成七年九月に公表された婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によりますと、この案につきましては、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという理念が後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど理論的に困難な新たな問題が生ずること、この民法上の呼称は、現在、戸籍実務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあることなどの観点から採用されなかったものと承知しております。

前後のやりとり

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