お尋ねについてお答えを申し上げます。
税の方では税の方で、やはり担税力の評価、世帯として見た納税をされる方の納税力に応じた税、所得の評価ということで組み立てられているかと思います。一方で、この特別児童扶養手当というのは、やはり障害のあるお子さんを扶養しておられる家庭に対して福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。
そういう意味では、税をどのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それと、この手当をどういう方に現金給付として御支給申し上げるかというところで差が生じるということは今までも発生をしておりますし、やはり、この所得に応じての支給という所得制限の仕組みにする以上、どこかでその支給が止まるようなところになるわけでありますので、そういった差というのは伴ってくるものかなというふうに考えております。
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牛田茉友(国民)
今の御答弁でちょっと分かりにくかったところがあるのでお尋ねしたいんですけれども、この特別児童扶養手当のこの計算方法の、所得の計算方法の中でこれ基礎控除は差し引かれていないということなんですけれども、障害者控除を差し引くから基礎控除は差し引かなくていいと、そういうことなんでしょうか。
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51野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
基礎控除でございますけれども、こちらの方は、税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、その一定以下のときに税を課さないという趣旨の下に設けられているものでございます。
一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうに…
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牛田茉友(国民)
済みません、その基礎控除について少しお伺いしたいんですけれども。
この基礎控除、今回、百七十八万まで課税最低額が引き上げられましたけれども、現在、制度をよく理解しないまま働き過ぎた受給者が急に手当打切りになる場合もあるのではないかと思うんですけれども、この制度間で、今おっしゃったように、設計がばらばらなことで起き得るこういった不具合について、どのように認識し、どのように評価していらっしゃるのでしょうか、教えてください。
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- (上の発言)
53野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お尋ねについてお答えを申し上げます。
税の方では税の方で、やはり担税力の評価、世帯として見た納税をされる方の納税力に応じた税、所得の評価ということで組み立てられているかと思います。一方で、この特別児童扶養手当というのは、やはり障害のあるお子さんを扶養しておられる家庭に対して福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。
そういう意味では、税をどのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それと、この手当をどういう方に現金給付として御支給申し上げるかというところで差が生じるということは今までも発生をしておりますし、やはり、この所得に応じての支給という所得制限の仕組みにする以上、どこかでその支給が止まるようなところになるわけでありますので、そういった差というのは伴ってくるものかなというふうに考えております。
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牛田茉友(国民)
では、次に社会保険料相当額控除についてお伺いいたします。
これ、所得税では社会保険料は実額控除となっておりますけれども、この制度では一律八万円の控除に固定されています。この八万円の根拠とは何か。実際の負担とは懸け離れているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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55野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答えを申し上げます。
御指摘の八万円のこの所得から控除する額でございますけれども、こちらの方では社会保険料相当の控除というふうに申しておりますけれども、政令の方では、特に内訳などを示すことなく八万円というふうに一律で規定をしております。
この八万円でございますけれども、これは必ずしも社会保険料額を全てを控除する趣旨ではございませんで、障害児のいらっしゃる家庭の状況に一定程度配慮するという観点から一律に設定をしているというような機能になっているというものでございます。
そういう意味では、所得制限に該当して支給停止となった件数の割合が令和六年度で約一…
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牛田茉友(国民)
済みません、社会保険料相当額控除というふうに今御説明、レクでも御説明を伺って、いろんな資料も見た中でその相当額控除というふうに書かれていたのですが、今の御説明ですと、社会保険料控除、これは全てを控除するものではないというような御答弁だったのですが、改めてそちらももう一度お伺いしたいのと、次の質問と併せてお答えください。
この八万円の、失礼しました、じゃ、今の質問だけお願いいたします。
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