野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

お尋ねについてお答えを申し上げます。

税の方では税の方で、やはり担税力の評価、世帯として見た納税をされる方の納税力に応じた税、所得の評価ということで組み立てられているかと思います。一方で、この特別児童扶養手当というのは、やはり障害のあるお子さんを扶養しておられる家庭に対して福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。

そういう意味では、税をどのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それと、この手当をどういう方に現金給付として御支給申し上げるかというところで差が生じるということは今までも発生をしておりますし、やはり、この所得に応じての支給という所得制限の仕組みにする以上、どこかでその支給が止まるようなところになるわけでありますので、そういった差というのは伴ってくるものかなというふうに考えております。

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