野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

お答えを申し上げます。

御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これ障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。

この所得制限に係る所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして組立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。

この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこから、御指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど、一律に八万円をまず差し引きます。そのほかに該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。

その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所得、収入の受給資格者の方でありましても、個々の実情を踏まえたものとなるように配慮をするという観点から、この所得制限に係る所得の計算におきましては、例えば、障害者控除あるいは特別障害者控除といったもの、寡婦控除、一人親控除、医療費控除などの相当額を所得から差し引いて計算をしているところでございます。

一方で、御指摘の所得税、住民税における各種控除に関しましては、基礎控除について申し上げれば、一部の高所得者を除いてほとんど全ての納税者の方が控除対象となる基礎的なものであって、障害者控除など個々の受給資格者の実情を勘案するものとは性質がちょっと異なるのかなということでありますとか、あと扶養控除でございますけれども、こちらの方は特別児童扶養手当の所得制限限度額の計算の際に、扶養親族などの人数に応じまして限度額が上がる仕組みというのを既に組み込んでおることなどから、この所得の方から控除することはしていないというふうな組立てにしておると認識しております。

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