治安がいいというのは我が国の誇るべきところだというふうに考えます。冒頭申し上げましたけれども、経済的な見通しが不透明であるとか不安定であるとか、そういう中で犯罪を生む、そういう時代にも我々は今直面をしているのではないかというふうに捉えています。ますます警察のそういう面での役割、使命というのは重要になっていると思います。今回の法改正をきっかけに更に対策を進めて取り組んでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
治安がいいというのは我が国の誇るべきところだというふうに考えます。冒頭申し上げましたけれども、経済的な見通しが不透明であるとか不安定であるとか、そういう中で犯罪を生む、そういう時代にも我々は今直面をしているのではないかというふうに捉えています。ますます警察のそういう面での役割、使命というのは重要になっていると思います。今回の法改正をきっかけに更に対策を進めて取り組んでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
お答えいたします。 今回の法案におきましては、委員御指摘の残余財産につきまして、これを都道府県の一般会計の歳入に繰り入れた上で、犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に充てるよう努める旨の規定を設けることとしたところでございます。 具体的にどのような施策に充てられるかにつきましては、地方自治の本旨に基づきながら、先ほど申し述べました努力義務が設けられていることも踏まえまして、各都道府県において適切に判断されるべきものと考えてございますが、例えばですが、相談窓口の整備支援に携わる人材の育成、財産的被害を含む犯罪被害に関する広報…
様々これは各都道府県で実施をしていくことになると思いますけれども、できるだけ柔軟に広く、被害に過去遭われた方はずっと心に傷を持っていらっしゃるし、なかなか立ち直れないという実態もあると思いますので、しっかり十分にそうした方々の励みになるような、そういう使い方をしていただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 最後に、国家公安委員長に伺いたいと思います。 今回のこの法改正によって実施をされる口座売買の厳格化、送金バイトの規制、これは一定の効果があるというふうに思っております。架空名義口座による新しい取組も、犯罪ルートの解明、摘発にこれは期…
お答えいたします。 今お話ありましたとおり、匿名・流動型犯罪グループ、これが関与する特殊詐欺の被害、これは極めて憂慮すべき状況であり、また、これらの犯罪にあって、今先生の御指摘にある暗号資産であるとか様々な形でマネーロンダリング等が悪用されている、まさにそういった実態があるところであります。 昨年四月に策定いたしました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、これにおいても、暗号資産の悪用への対策、これが盛り込まれたところであり、また、これを踏まえて、警察庁においては、関係省庁、事業者等々と連携しながら暗号資産交換業者による送金のモニタリングの強化等の…
治安がいいというのは我が国の誇るべきところだというふうに考えます。冒頭申し上げましたけれども、経済的な見通しが不透明であるとか不安定であるとか、そういう中で犯罪を生む、そういう時代にも我々は今直面をしているのではないかというふうに捉えています。ますます警察のそういう面での役割、使命というのは重要になっていると思います。今回の法改正をきっかけに更に対策を進めて取り組んでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の高木かおりです。どうぞよろしくお願いいたします。 詐欺による被害額はもうここ数年減ることがなくて、令和七年には四千二十九億円という、これすさまじい金額に達しております。これ全ての財産犯の被害額のうちの実に八割を占めているということで、中でもこの特殊詐欺が一千四百十四億円、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺が一千八百二十七億円と特に大きな割合を占めているということでございます。 詐欺から国民をしっかり守っていくということ、これ喫緊の、緊急の課題であるということ、誰の目から見ても明らかなわけでございます。今回の改正案は、それら犯罪を構成する重要…
お答えいたします。 SNS等において犯罪実行者を募集する、いわゆる闇バイトの募集に応募した者が行う犯罪につきましては、例えばでございますが、特殊詐欺におきまして、被害者から直接被害金、金品を受け取る受け子や、ATMから被害金を引き出す出し子などがございます。 お尋ねの闇バイト、いわゆる闇バイト、犯罪実行者募集に応募して犯罪に加担しようとする者から警察に相談があった場合には、その状況に応じまして警察において保護措置を講じることとしておりますが、令和六年十月十八日から令和八年三月末までの間にこの保護措置を講じるに至った当事者のうち、二十代以下が全体の約七…
ありがとうございます。 今、一部御説明をいただいたかと思います。受け子であるとか、掛け子、出し子、そのほかにも運び屋とか、道具屋とか、リクルーターであるとか、そういった以外のところで、今回この送金バイトというところまで規制が掛かっていなかったということでこの法改正があるということなんですけれども、先ほど御答弁いただきました二十代以下が約七割ということで、これ本当に若い方々が加害者にもなり被害者にもなっているという、こういった構図だと思います。 そういう中で、やはりこの若者への寄り添いというところにも、今日も御質問の中にたくさん他の委員からもあったかと…