ありがとうございます。
今回の法改正、海外事業者含まれていないですけれども、では、今後、この海外業者を経由する資金移転などについてどのように対処していくのでしょうか。さらに、金融庁で登録されている交換業者を経由しないウォレット間送金などについてどこまで把握や追跡が可能なのか。その限界と今後の対応について、政府参考人の方にお尋ねいたします。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
ありがとうございます。
今回の法改正、海外事業者含まれていないですけれども、では、今後、この海外業者を経由する資金移転などについてどのように対処していくのでしょうか。さらに、金融庁で登録されている交換業者を経由しないウォレット間送金などについてどこまで把握や追跡が可能なのか。その限界と今後の対応について、政府参考人の方にお尋ねいたします。
お答えいたします。 今回の法案で新設する送金バイトに係る罰則の保護法益でございますけれども、預貯金口座等の金融サービスの利用の適正の確保でありまして、当該保護法益の対象となる金融サービスは、資金決済法等の関連する法律の要件を満たすものであること、これが前提であります。これを踏まえ、今回の法案では、送金バイトの実行犯が財産の受取あるいは移転を行うに当たって正規の金融サービスが利用されることを前提とした罰則としているところであります。 このため、送金バイトの実行犯において、こうした正規の金融サービスを利用して財産の受取が行われた場合には、仮に当該実行者が…
確認ですけれども、この罰則の今おっしゃった要件というところ、送金バイトの実行犯が被害者からの受取あるいは犯人への移転をする際に登録を受けている口座を使うこと、送金バイトをやる人がその登録を受けている口座を使うことがこの罰則の要件ということでよろしいでしょうか。
登録されていない業者、これが対象外かという話でありますけど、送金バイトの実行に当たって、正規の金融サービスがこれ介在していないで財産の受取であるとか移転が行われた場合は、今回の罰則の対象外となります。
ありがとうございます。
今回の法改正、海外事業者含まれていないですけれども、では、今後、この海外業者を経由する資金移転などについてどのように対処していくのでしょうか。さらに、金融庁で登録されている交換業者を経由しないウォレット間送金などについてどこまで把握や追跡が可能なのか。その限界と今後の対応について、政府参考人の方にお尋ねいたします。
お答えいたします。 海外の暗号資産交換業者を経由した犯罪収益の移転に関しましては、外国の関係機関に対して、外交ルートや条約、協定を活用した国際捜査共助、あるいは国際刑事警察機構、ICPOを通じた協力を推進し、実態解明に努めているところでございます。 また、個人間の暗号資産の移転を含め、暗号資産の移転の追跡に関して、警察においてどこまで把握、追跡が可能なのかといった実際の捜査手法に及ぶお話につきましては、恐縮でございますが、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにせよ、警察では、外国捜査機…
金融庁の登録を受けていない海外事業者まで直ちに対象とすることは難しいということは理解をいたします。ただ、実際にはこの暗号資産が海外事業者やウォレット間送金を通じまして流出しているという実態がありますし、そこに十分に対応できなければ、制度としてなお抜け穴が残るのではないかなという懸念が残ります。暗号資産をめぐる犯罪の形態が急速に変化していることも踏まえまして、国際連携や追跡手法の高度化も含めて、是非実効性のある対策の強化を求めたいと思います。 では、続いて、入口対策について伺っていきたいと思います。 SNS型投資詐欺の多くは、SNS広告やダイレクトメッ…
SNS型投資詐欺についてでございますけれども、典型的なものとして、まず、犯罪者グループがバナー等の広告やダイレクトメッセージでまず被害者に接触、続いてSNS投資グループに誘導、それからやり取りを重ねるなどしてまず信用を得る、そして、その後、金銭等をだまし取る手口が見られる、こういった一連の流れがございますが、犯罪者グループと被害者との接点について各段階において対策を講じること、これが必要であるというふうに認識をしております。 先ほど先生の方から御披瀝ありましたけれども、令和七年の四月にいわゆる犯罪対策閣僚会議で策定された国民を詐欺から守るための総合対策…